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政治団体の届出等様式集(届出事項の異動)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057817 更新日:2021年3月26日更新

届出事項の異動があったときに必要な書類は以下のとおりです。

政党の支部の場合

  1. 届出事項の異動届
  2. 規約等(内容に異動がある場合のみ)
  3. 支部証明書(内容に異動がある場合のみ)

その他の政治団体の場合

  1. 届出事項の異動届
  2. 規約等(内容に異動がある場合のみ)
  3. 被推薦書(内容に異動がある場合のみ)
  4. 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(内容に異動がある場合のみ)
  5. 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(内容に異動がある場合のみ)

(注1)被推薦書は、知事、県議、新潟市長、新潟市議の候補者等に係る後援団体への個人寄附について、租税特別措置法の規定による課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合に提出が必要です。
(注2)国会議員関係政治団体に該当する旨の通知は、国会議員関係政治団体のうち、2号団体(租税特別措置法の規定による課税上の優遇措置の適用を受ける政治団体のうち、国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)に該当する場合に提出が必要です。2号団体に該当しなくなった場合は、その旨の異動届と、国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知の提出が必要です。

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