土地改良事業を担う「土地改良区」を紹介します。
土地改良区とは
一定地域の「土地改良事業」*を実施することを目的に、法律に基づき、その地域の農業者(組合員)によって構成される公的団体
*土地改良事業・・・農業用用排水施設の新設・変更、農地の整備等の工事を伴う事業や、これらの事業によって造成された施設の維持管理を行う事業
土地改良区の主な業務
土地改良区の公的性格
土地改良事業を担う土地改良区は、次のような公的性格を有しています。
● 設立に都道府県知事の認可が必要(土地改良法第10条)
● 地区内の農業者は、すべて土地改良区の組合員となる(強制加入。土地改良法第11条)
● 土地改良区の事業に必要な費用は全ての組合員に賦課、徴収する(土地改良法第36条~第39条)
新潟県の「土地改良区」の状況
● 土地改良区数 78地区、7連合
● 土地改良区地区面積 132,522ha
● 組合員数 126,471人
(R7年3月31日現在)
女性理事の登用
男女共同参画の理念に基づき、土地改良区では女性理事の登用を推進しています。
【県内の女性理事登用状況】(令和8年2月末時点)
22名(16土地改良区) 理事に占める割合2.6%
新潟県内の「土地改良区」
<外部リンク>
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