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相続登記がされないことなどにより、所有者不明土地(※)が全国的に増加しており、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因ともなったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
そこで、所有者不明土地の発生を防止するため、令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、不動産登記制度の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
※所有者不明土地とは…
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
相続(遺言も含みます。)により不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが令和6年4月1日から義務化されます。
なお、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記の義務化のポイント
・法律の施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していた場合も申請義務が生じます。
・法律の施行日と相続により不動産の取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内に申請が必要です。
制度の詳細については、新潟地方法務局のホームページをご覧ください。
新潟地方法務局のホームページ 相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)<外部リンク>