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新潟県盛土等の規制に関する条例
令和3年7月に発生した静岡県熱海市の土石流災害を踏まえ、盛土等を行う者や土地所有者等の責務等を規定し、予防的観点から盛土等を規制する「新潟県盛土等の規制に関する条例」を制定しました。この条例により、盛土等の崩落による災害の発生を未然に防止し、県民の生命財産を守ることを趣旨としています。
本条例の施行に伴い、盛土等を行う土地の面積が3,000平方メートル以上である場合には、許可が必要となります。関係者の皆様におかれましては、本条例の趣旨・内容をご理解いただき、盛土等の適正化に努めていただきますようご協力お願いします。
申請をご検討中の事業者の皆様へ
新潟県及び新潟市では、令和7年7月中旬に、県内全域を「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域に指定する予定です。
盛土規制法の規制区域が指定されると、盛土等に関する規制は盛土規制法に基づき行われるため、条例に基づく許可はできません。
なお、申請手続や申請書類等に関するご相談で窓口にお越しいただく際は、事前に電話により日時予約をお願いします。
盛土条例と盛土規制法の関係について
- 盛土条例に基づく許可申請(新規)について
- 盛土規制法の規制区域の指定日(以下「指定日」という。)の前日までに盛土条例の許可・着手が間に合わない場合、又は、指定日の前日までに許可を受けたが工事に着手していない場合は、別途盛土規制法の許可を受ける必要があります。
- 盛土条例の許可申請に係る標準処理期間は、事前相談が終了し、申請書類が全て整い、その提出を受けた段階から90日間であり、補正等を要する場合は、さらに時間がかかることが想定されます。日程に余裕をもってご相談をお願いします。
- 盛土等を行うには、関係法令の所要の手続が必要な場合がありますので、関係法令の標準処理期間については、各所管課にご確認ください。
- 指定日の前日までに盛土条例の許可を仮に受けられたとしても、指定日の前日までの工事着手が困難な場合などは、盛土規制法の許可申請をお願いすることがあります。
- 指定日の前日までに盛土条例の許可を受け工事に着手済みの場合は、指定日から21日以内に盛土規制法に基づく届出が必要です。
- 盛土規制法の規制区域の指定日(以下「指定日」という。)の前日までに盛土条例の許可・着手が間に合わない場合、又は、指定日の前日までに許可を受けたが工事に着手していない場合は、別途盛土規制法の許可を受ける必要があります。
- 盛土条例の許可を受けた内容に変更が生じる場合は、改めて盛土規制法による許可が必要となる場合があります。詳しくは、盛土規制法担当課(新潟県(新潟市以外):都市政策課、新潟市:都市計画課)にお問合せください。
- 既存の盛土条例の許可(着手済みの場合)について
1-iiと同じ取扱いとなります。
※ 宅地造成及び特定盛土等規制法の詳細は、次のリンクをご覧ください。
- 「「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」(国土交通省)<外部リンク>
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」(新潟県都市局都市政策課)
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」(新潟市都市計画課)<外部リンク>
更新情報
・ 令和5年5月26日 新潟県盛土等の規制に関する条例施行規則及び技術基準の一部を改正しました。
・ 令和4年7月29日 新潟県盛土等の規制に関する条例申請の手引きを公開しました。
・ 令和4年7月29日 新潟県盛土等の規制に関する条例運用ガイドラインを公開しました。
・ 令和4年7月29日 説明会における質問及び回答を公開しました。
・ 令和4年7月29日 様式集を公開しました。
・ 令和4年5月16日 新潟県盛土等の規制に関する条例説明会について更新しました。
・ 令和4年3月29日 新潟県盛土等の規制に関する条例技術基準の表番号を訂正しました。
・ 令和4年3月29日 新潟県盛土等の規制に関する条例技術基準を公開しました。
・ 令和4年3月29日 新潟県盛土等の規制に関する条例施行規則を公開しました。
・ 令和4年3月29日 新潟県盛土等の規制に関する条例を公開しました。
説明会について
令和4年6月に開催した条例に係る説明会で寄せられた質問及び回答を掲載しました。
条例の概要
目的
盛土等について必要な規制を行うことにより、土砂等の崩落等による災害の発生の防止を図り、もって県民の安全の確保に資することを目的とする(条例第1条)。
規制内容
・ 3,000平方メートル以上の盛土等を行う者に許可を義務付け
・ 緊急時や違反に対し、盛土等の停止や必要な措置を命令
・ 土砂等の搬入を禁止する区域を指定できる権限を規定
・ 盛土等の状況について、報告徴収や立入検査を行う権限を規定
・ 条例違反による行政処分等の内容を公表
罰則
条例の規定に違反した場合、最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
条例の公布・施行日
公布日:令和4年3月29日
施行日:令和4年7月1日
条例・施行規則等
新潟県盛土等の規制に関する条例 [PDFファイル/156KB]
新潟県盛土等の規制に関する条例施行規則 [PDFファイル/216KB]
新潟県盛土等の規制に関する条例技術基準 [PDFファイル/725KB]
新潟県盛土等の規制に関する条例運用ガイドライン [PDFファイル/1013KB]
新潟県盛土等の規制に関する条例申請の手引き [PDFファイル/1.18MB]
問い合わせ・書類提出先
新潟県 土木部 用地・土地利用課
住所:〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5396
電子メール:ngt080020@pref.niigata.lg.jp
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