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軽油引取税の課税免除(免税軽油)の特例措置が3年間延長となりました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:1262901 更新日:2024年5月22日更新

 地方税法が改正され、課税免除(免税軽油)の特例措置が3年間延長(令和9年3月31日まで)となりました。
 ただし、船舶の使用者のうち、マリンレジャー等に使用されるレクリエーション(業として行うものを除く。)用の船舶(いわゆる「プレジャーボート」)の動力源に使用する軽油については、免税対象期間は令和7年3月31日までとなります。

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