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地方税法が改正され、課税免除(免税軽油)の特例措置が3年間延長(令和9年3月31日まで)となりました。 ただし、船舶の使用者のうち、マリンレジャー等に使用されるレクリエーション(業として行うものを除く。)用の船舶(いわゆる「プレジャーボート」)の動力源に使用する軽油については、免税対象期間は令和7年3月31日までとなります。
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