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身体障害者等に対する自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免制度の見直し

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126279 更新日:2020年5月11日更新

令和元年10月1日から自動車税の名称が「自動車税(種別割)」に変わりました。
また、自動車取得税は廃止され、「自動車税(環境性能割)」及び「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

  • 新潟県では、身体等に障害があるため、歩行が困難な障害者の方の移動手段を確保し、健常者と同様な社会生活を営めるよう「足代わり」としての自動車に配慮し減免制度を設けています。
  • 障害者の方の社会参加をより一層支援していくことや減免制度の趣旨・税負担の公平性の観点から以下の見直しを行います。
  1. 減免車両入替え時の要件を見直します。〔令和2年4月1日~〕
  2. 減免額に上限を設けます。〔令和2年4月1日~〕
  3. (参考)減免対象等級を拡大しました。〔令和元年4月1日~〕 ←申請が必要です。

 

1 減免車両入替え時の要件の見直し〔令和2年4月1日~〕

 自動車税(種別割)において、年度途中に減免車両を入替え、新たに取得した自動車(代替車)で減免を受ける場合、それまで減免を受けていた自動車(既減免車)を「移転」又は「抹消」することを要件としていますが、見直し後は、「抹消」のみを要件とします。
※既減免車を「移転」した場合、代替車の自動車税(種別割)の減免は翌年度からとなります。
入替えのイメージ

要件

2 減免額の上限設定〔令和2年4月1日~〕

 現在は、自動車の総排気量や取得価額に関わらず、自動車税(種別割・環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)の全額を減免していますが、以下のとおり減免額に上限を設けます。

【自動車税(種別割)】45,000円又は43,500円(総排気量2リットル超2,5リットル以下の自家用乗用車の税額)
【自動車税(環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)】取得価額250万円に税率を乗じて得た額

※上限額を超える場合、本来の税額との差額を納付していただきます。
※令和2年3月31日までに減免を受けている自動車については、令和3年4月1日から上限の対象となります。

上限

3 (参考)減免対象等級の拡大〔平成31年4月1日~〕

 身体障害者手帳の障害の区分のうち、視覚障害4級、上肢不自由2級、下肢不自由3級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能2級、移動機能3級)においては、級の一部が減免対象でしたが、それぞれの級全体が減免対象となりました。

減免対象等級の拡大の画像

【ご注意】※減免対象等級の拡大に該当する場合は申請が必要です。
 
申請先は、以下をご覧下さい。
○4月1日にお持ちの自動車で、新たに減免を受ける場合は、4月1日から5月31日までに、お住まいの地域を担当する地域振興局県税部収税課へ申請ください
    地域振興局県税部収税課の連絡先等はこちらです。

○新たに取得する自動車で減免を受ける場合は、登録の日に、新潟ナンバーは(一財)新潟県自動車標板協会へ、長岡・上越ナンバーは(一財)長岡自動車協会へ申請ください。
  [一般財団法人 新潟県自動車標板協会]
    〒950-0961 新潟市中央区東出来島14-28
    電話:025-283-2279
  [一般財団法人 長岡自動車協会]
    〒940-1163 長岡市平島1-2
    電話:0258-22-1134

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