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石油製品の販売又は使用に関わる団体及び行政機関が連携して不正軽油の撲滅に取り組んでいます。
バイオディーゼル燃料は、主に廃食用油やパーム油などの植物油を原料として製造される軽油代替燃料で、「Bdf」などと呼ばれています。
燃料タンクに軽油が残ったままバイオディーゼル燃料を給油すると燃料タンク内で混ざってしまい、混和したものが地方税法上の軽油に該当する場合は用途を問わず課税されます。また、不純物などが十分取り除かれないバイオディーゼル燃料はエンジントラブルの原因となります。
(下記のチラシもご覧下さい)
新潟県不正軽油対策協議会では、広く県民の皆様から不正軽油に関する情報を収集するため、不正軽油ホットラインを開設しています。
軽油引取税(1リットルにつき32.1円)の脱税を目的として、軽油に灯油や重油を混ぜた「混和軽油」、灯油や重油を原料にして作り出す「製造軽油」、または自動車用燃料としてそのまま使用する灯油や重油で正常な軽油の代わりに販売・使用されるものをいいます。
不正軽油は、軽油引取税の脱税にとどまらず、石油製品販売業、運輸業、建設業等の公正な市場競争を阻害し、環境汚染の原因にもなっています。
不正軽油を製造した者だけでなく、不正軽油と知りながら、購入、運搬、斡旋などに関わった者も厳しく罰せられます。
など、
不正軽油の製造・販売・使用等に関する情報を下記までお寄せください。
※情報をお寄せいただいた方の秘密は厳守します。
不正軽油ホットライン(フリーダイヤル) 0120-771-572(新潟地域振興局県税部内 直通電話)
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで。その他の時間は留守番電話で対応。
ファックス 0120-771-572
メールアドレス ngt112120@pref.niigata.lg.jp
不正軽油の製造・販売・使用は軽油引取税の悪質な脱税行為であるのみならず、製造過程で排出される有害物質による土壌汚染など、環境に対して悪影響を与える反社会的行為である。
私たちは、不正軽油を「売らない」「買わない」「使わない」をスローガンに、相互に連携して不正軽油の撲滅を目指すことをここに宣言する。
平成16年3月16日
新潟県不正軽油対策協議会
10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科されます。なお、脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税額相当の罰金が科されます。
知事による製造の承認を受けないで軽油を製造すると、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科されます。さらに製造した法人には3億円以下の罰金が科されます。
不正軽油の製造に使われることを知って原材料(重油等)・薬品・資金・土地・建物・車両・機械等を提供・運搬すると、7年以下の懲役、700万円以下の罰金が科されます。さらに法人には2億円以下の罰金が科されます。
不正軽油と知って運搬・保管、購入・販売すると、3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科されます。さらに法人には1億円以下の罰金が科されます。
帳簿書類等の調査や採油、質問などを拒否すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
委託を受けて不正軽油を実際に製造すると、委託者とともに軽油引取税を納付する義務を負います。(※)
不正軽油を製造した施設・設備(車両等の移動施設を含む。)を貸し付けた者は、製造者とともに軽油引取税を納付する義務を負います。(※)
※納税義務者が特定できないとき又はその所在が明らかでないとき
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