ページ番号を入力
本文
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」及び「適用税率及び消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
【売手側】(適格請求書発行事業者の義務等)
〇 適格請求書の交付等
取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書を交付する必要があります。
〇 写しの保存
交付した適格請求書の写しを保存する必要があります。
【買手側】(仕入税額控除の要件)
〇 適格請求書の保存
仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から
交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
インボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書を交付するためには、所轄の税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
税務署による審査を経て、登録された場合、「登録通知書」が送付され、「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。
国税局・税務署では、事業者の方がそれぞれの事業に応じた対応や準備を進めていただけるよう説明会を開催しています。
どなたでも受講可能(参加費用は無料)ですので、ぜひご参加ください。
各種説明会の内容・開催日程は以下のとおりです。
インボイス説明会<外部リンク>
【小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)】
免税事業者の適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境の変化への対応を支援するため、令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、又は免税事業者であることが見込まれる小規模事業者等のうち、適格請求書発行事業者に登録し、販路開拓の取組みを行う事業者に対して、支援を実施しています。
支援内容等、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
<商工会地区の方>
事務局ホームページはこちら<外部リンク>
<商工会議所地区の方>
事務局ホームページはこちら<外部リンク>
【ⅠT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)】
中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・決済ソフト・ECソフトやパソコン・タブレット等の経費の一部を補助することで、インボイス制度も見据えた企業間取引のデジタル化を推進します。
支援内容等、詳しくは事務局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
【その他支援措置】
詳しくは財務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
免税事業者やその取引先の対応に関して、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が公表されています。
また、個別事例等の問い合わせについて相談窓口がございます。
〇 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」及び相談窓口<外部リンク>
・ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!(国税庁リーフレット) [PDFファイル/3.84MB]
・ 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために(国税庁リーフレット)<外部リンク>
・ 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(国税庁リーフレット)<外部リンク>
・ 適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁ホームページ)<外部リンク>
・ インボイス制度への対応に係る支援制度(中小企業庁リーフレット)<外部リンク>
・ インボイス制度、支援措置があるって本当!?(財務省リーフレット) [PDFファイル/697KB]
・ 登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!(国税庁リーフレット) [PDFファイル/1.96MB]
〇 インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)<外部リンク>
【電話番号】フリーダイヤル(無料)
0120-205-553
【受付時間】
9時00分から17時00分(土日祝除く)
〇 税務相談チャットボット(国税庁)<外部リンク>
〇 特集インボイス制度(国税庁)<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)