ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 県の仕事と組織・付属機関 > 税務課 > 【県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割】新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることが困難な場合の手続について

本文

【県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割】新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることが困難な場合の手続について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0279350 更新日:2020年5月7日更新
県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割について、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、新潟県県税条例第9条第2項の規定により申告・納付等の期限の延長を申請することができます。

申請の手続について

1 申請方法

 次の書類を提出してください。

(1) 申告、納付等の期限の延長申請書

  • 「延長を希望する期限」は、会社等の活動再開日から1か月以内です。
  • 申請者印の押印ができない場合であっても、提出することができます。 

(2) 延長を必要とする理由を示した書類(任意様式)

  事務所等の閉鎖や業務制限の状況等について、具体的な期間を記載してください。

2 申請期限

 本来の申告・納付等の期限まで

3 申請先

 税務課県税集中管理室業務第1係

「申告・納付等ができないやむを得ない理由」及び「延長を必要とする理由」について

 次のような状況により、通常の業務体制が維持できず、期限までの申告・納付等が困難な場合を指します。

  1. 経理担当の社員等が新型コロナウイルスに感染した。
  2. 感染症患者の濃厚接触者に該当し、当該部署を一定期間閉鎖することになった。
  3. 経理担当の社員等が在宅勤務等により、申告・納付等の事務を行うことができない。

※ 上記以外にも、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることが困難な理由がある場合は、税務課県税集中管理室業務第1係へ御相談ください。

 

このページに関するお問い合わせは

税務課 県税集中管理室業務第1係
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5050
ファクシミリ:025-280-5479

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ