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誤った用紙で作成した自動車税督促状の送付がありました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0845250 更新日:2026年7月30日更新

誤った用紙で作成した自動車税督促状の送付がありました

納税通知書等印字業務の委託事業者が、令和8年7月22日付けの令和8年度の自動車税督促状を印字する際に、誤って令和7年度の督促状の用紙を使って印字したことから、結果として納税義務者に誤った年度の督促状を送付する事案が発生しました。
今後、同様の事案が発生することのないよう、対策を速やかに実施します。

1 判明日時

 令和8年7月27日(月曜日)10時00分頃

2 件  数

 333台分

3 事案概要

 〇 令和8年7月27日(月曜日)10時00分頃
 ・ 納税義務者が県税部窓口に督促状を持参のうえ来庁し、納税を行なおうとしたところ、対応した職員が督促状の年度が7年度になっていることを発見。
 〇 令和8年7月27日(月曜日)11時00分頃
 ・ 印字委託事業者に確認したところ、令和8年7月22日付け令和8年度の自動車税督促状を印字する際に、誤って令和7年度用の自動車税督促状用紙を使って印字したことが判明。

4 対  応

 令和8年度分の用紙で自動車税督促状を再度作成のうえ、お詫びの文書を同封し、本日(7/30)、 納税義務者の方へ再送付します。

5 今後の対策

 〇 委託事業者に対して、以下の再発防止策の実施を徹底させます。
 ・ 用紙切替に関する作業指示及び情報共有を文書化し、関係者への確実な伝達の徹底。
 ・ 印字作業前に、使用する帳票データと用紙の年度等を確認するリストにより、作業担当者及び責任者による複数人での確認の徹底。
 〇 県においても、委託事業者に対する確認を強化し、年度切替時に使用する帳票用紙について、これまで以上に確認を徹底することで、再発防止を行います。
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