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宗教法人について
宗教法人を設立するには
宗教法人(宗教法人を設立しようとする宗教団体)が次に掲げる事項を行う場合は、所轄庁の認証が必要になります。
- 宗教法人の設立
- 宗教法人の規則の変更
- 宗教法人の合併
- 宗教法人の解散
なお、申請にあたっては事前にご相談ください。
宗教法人の申請・届出様式
宗教法人が各種手続を行う際に使用する様式を掲載しています。
※各種手続上の書類に押印を求めておりません。
宗教法人の管理運営に関する資料
宗教法人の適正な管理運営に役立つ資料を掲載しています。
文化庁HP(宗教法人の管理運営)<外部リンク>
令和6年能登半島地震に係る指定寄附金について
「指定寄附金」とは、公益を目的とする事業を行う法人等に対する寄附金で、公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業に充てられるものとして財務大臣が指定したものをいいます。
今般、財務大臣の指定があり、令和6年能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のために、宗教法人を含む公共・公益法人等が募集する寄附金で、一定の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、指定寄附金として、寄附者は所得税又は法人税の税制上の優遇措置の適用を受けることができることとなりました。
詳細はこちらのページをご覧ください。
お知らせ
🔴 宗教法人の手続における提出書類の押印の見直しについて
🔴 マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)
🔴 クビアカツヤカミキリに対する注意喚起等について
「クビアカツヤカマキリ」は、街路樹や公園、学校、農地、森林等のサクラ、ウメ、モモなどの樹木を加害し、樹木の枯死、落枝、倒木等による人的被害等や生態系への悪影響を引き起こすことが懸念されます。本虫については、令和6年4月末の時点で13都府県において発生が確認されています。
詳細については、下記をご覧ください。
🔴 外来カミキリムシ類に関する注意喚起について
今般、既に指定されている「クビアカツヤカミキリ」に加えて、令和5年9月1日に「ツヤハダゴマダラカミキリ」及び「サビイロクワカミキリ」が外来生物法に基づく特定外来生物に指定されました。これら3種についてはいずれも原則として外来生物法に基づき飼養等(飼養、保管、運搬)、輸入、譲渡し、放出等が禁止されることとなりますので、当該3種の個体を発見した際に、生きたままでの移動等を行わないよう注意が必要です。
詳細については、文化庁ホームページをご確認ください。
🔴 消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点があります。
詳細については、下記文化庁HPからご確認願います。
🔴 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて
この改正に伴い、宗教法人の登記の取扱いに変更がありますので下記の点にご注意ください。
1 改正法の施行により、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されること。
2 従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、改正法の施行後も規則の記載事項であること。
3 改正法の施行後、従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があること。このため、従たる事務所の所在地は、法人の登記事項証明書によって確認することができること。
4 本改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記手続に関する商業登記法の規定が削除されるため、改正法の施行後は、従たる事務所の所在地における登記はできなくなること。
🔴 インボイス制度の改正案に関するリーフレットの周知について
🔴 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)
改正法及び新法の条文、Q&A等は、消費者庁HPに掲載されております。詳細については、下記の消費者庁HPをご確認ください。
🔴 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)
法律の内容についてご不明点等がありましたら、消費者庁担当部局にお問い合わせください。
🔴 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(周知)
特例法の概要等については、文化庁HPに掲載されていますので、下記のリンクからご確認ください。
🔴 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて
※令和7年6月2日訂正
掲載した通知文に誤字がありましたので、お詫びして訂正いたします。 訂正文 [PDFファイル/3KB]
令和4年6月17日、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が公布され、また、同日公布された刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「改正法」という。)によって、下記の文書のとおり宗教法人法(以下「法」という。)の一部が改正され、令和7年6月1日から施行されることとなりました。
ついては、これに伴う宗教法人に関する事務については、以下の内容に留意の上、取り計らい願います。
1 改正法の施行により、法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第3号の規定が「禁錮」から「拘禁刑」に改められること。
2 改正法の施行後は、現在の禁錮以上の刑に処せられた者と同様に、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者については、宗教法人の責任役員等となることができないこと。また、責任役員等への就任後に拘禁刑以上の刑に処せられれば、その資格を失うことになり、当然退任することになること。
3 宗教法人の規則において、法第22条と同様の規定を設けている場合は、本改正に伴い、今後の規則変更の機会等に合わせて当該規定を上記1のように改めることを検討いただきたいこと。
【訂正後】刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に 関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて [PDFファイル/229KB]
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