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森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村への事後届出が義務付けられました。
届出の対象となる森林の土地
地域森林計画の対象となっている森林の土地。県内の森林(国有林を除く)のほぼ全域が対象です。
※面積の大小に関わらず、届出が必要です。
※登記上の地目によらず、現況が森林になっている場合には届出が必要な可能性が高いのでご注意ください。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地の所有者となった方
※複数の者が共有の権利を取得した場合は、別々または連名により全員が届出書を提出します。
※国土利用計画法に基づく届出(大規模土地取引の届出)をした方は、森林法の届出の必要はありません。
届出方法
届出時期
土地の所有者となった日から90日以内
※相続の場合で90日以内に遺産分割協議が整わない場合は、法定相続人の共有物として届出を行い、協議が整った日に改めて届出をします。
届出先
取得した土地のある市町村役場
※取得した土地が複数の市町村に存在する場合は、市町村ごとに届出が必要です。
必要な書類
- 森林の土地の所有者届出書(届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途 等)
- 土地の位置を示す地図(登記所備付地図、公図、地積測量図や土地所在図の写し等。インターネット上の地図等に位置を記入したものも可)
- 土地の権利を取得したことが分かる書類の写し(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議目録 等)
届出様式及び記載例のダウンロード
届出書の記載例はこちら(林野庁ホームページ)<外部リンク>
お問い合わせ
- 届出書の記入や提出について、ご不明な点は届出先の市町村役場へお問い合わせください。
- 制度の概要については下記林野庁ホームページをご覧ください。
森林の土地の所有者届出制度について(林野庁ホームページ)<外部リンク> - 届出の対象となる区域(地域森林計画の対象森林)については、最寄りの県地域振興局林業振興課へお問い合わせください。
お問い合わせ先はこちら
その他
森林の土地取引に関する届出には、「森林法」のほか、「国土利用計画法」や「新潟県水源地域の保全に関する条例(水源条例)」に基づく届出があります。下図を参考に、取引の内容に応じて必要な届出を行ってください。
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