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大規模な土地取引には届出が必要です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062108 更新日:2022年4月1日更新

一定面積以上の土地取引をしたときは、契約締結日から起算して2週間以内に届出が必要です。

  • 適正かつ合理的な土地利用を図るため、国土利用計画法は大規模な土地取引について、県知事(政令指定都市である新潟市は市長)への届出制を設けています。(事後届出制は、平成10年9月から施行されています。)
  • 県知事(市長)は、届出に基づいて必要な助言や勧告等を行う場合があります。
  • 届出をしなかったり虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

Q 届出が必要となる土地取引とはどのような場合ですか。

A 一定面積以上の大規模な土地取引について、土地売買等の契約(対価の授受を伴い、土地に関する権利の移転又は設定をする契約)を締結した場合に、届出が必要です。

※届出の対象となる土地の面積

  • 市街化区域内 2,000平方メートル以上の一団の土地
  • 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上の一団の土地
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上の一団の土地

※届出対象となる土地取引
 売買、売買予約、入札、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、権利金又は一時金を伴う地上権・賃借権の設定・移転等

Q 届出書にはどのようなことを記入するのですか。

A 届出書には、

  1. 契約当事者の氏名、住所等、
  2. 契約締結年月日、
  3. 土地の所在及び面積
  4. 土地に関する権利の種別及び内容、
  5. 土地の利用目的、
  6. 土地に関する対価の額等の記入が必要です。

        国土利用計画法 土地売買等届出書・様式

Q 届出は誰が行うのですか。

A 届出は権利を取得した方(売買であれば買主)が行います。

Q 届出はいつまでに、どこへ行えばよいのですか。

A 届出は、契約(予約を含む)締結の日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所、町村役場(新潟市については区役所)の国土利用計画法担当窓口を通じて県知事(新潟市については市長)に届け出なければなりません。

Q 手続について詳しく知りたい。

A 詳しくは、下記の「土地売買届出よくある質問」、「土地売買等事後届出の手引」(PDFファイル)をご覧ください。
または、最寄りの市役所、町村役場(新潟市については区役所)の国土利用計画法担当窓口又は新潟県土木部用地・土地利用課(新潟市については新潟市都市整備部都市計画課)までお問い合わせください。

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