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保安林に関するよくある質問

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0632754 更新日:2024年1月30日更新

このほかのご質問や個別の保安林に関するお問い合わせは最寄りの地域振興局の保安林担当までお願いします。

保安林に指定されているかどうか確認したい場合は?

 最寄りの地域振興局にお問い合わせください。

 問い合わせ先一覧

地目が「山林」でも保安林に指定されていることはありますか?

 あります。保安林のなかには部分指定などで地目が保安林に変更されていないものもあります。保安林に指定されているかどうかを確認したい場合は、最寄りの地域振興局にお問い合わせください。

保安林に指定されると、所有者にメリットはありますか?

 固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。また、相続税、贈与税は条件に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。

保安林は、誰が管理を行うのですか?

 保安林に指定されたとしても、その土地の権利が国や県に移るものではないため、自己の財産として所有者等が森林の管理を行うこととされています。

 なお、国や都道府県は、保安林が指定の目的に即して機能するよう努めることとされており、保安林に関する許可手続や保全のための巡視などを行っています。

保安林の木は伐採できますか?

 伐採には都道府県知事の許可又は届出が必要です。伐採の方法や限度などは、保安林ごとに指定施業要件として定められており、その範囲内であれば伐採を行うことができます。​

伐採方法別手続等一覧
伐採方法 手続の種類 具体的な手続方法
皆伐 許可申請 皆伐限度面積の公表の日から30日以内に申請
択伐 許可申請 伐採を開始する日の30日前までに申請
人工林は届出 伐採を開始する日の90日から20日前までに届出
間伐 届出 伐採を開始する日の90日から20日前までに届出

 詳しくは最寄りの地域振興局にお問い合わせください。

 問い合わせ先一覧

保安林の売買は可能ですか?その場合、どのような手続が必要ですか?

​​ 保安林であっても土地の売買に制限はありませんが、所有者が変更となる場合は、各種法令、条例により届出が必要です。なお、保安林以外の森林の所有者が変更となる場合も同様の届出が必要です。

 「新潟県水源地域の保全に関する条例」による届出について

 「森林の土地の所有者届出制度」による届出について

保安林の所有者や地番が変わった場合、指定は有効ですか?

 保安林の指定は、その土地に対して行われるため、所有者が売買や相続によって変わった場合も保安林指定は有効です。

 また、保安林指定後に分筆や合筆などにより地番が変更となった場合も、変更前の地番で指定された範囲について保安林指定は有効です。

 

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