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特例浄化槽工事業の届出・変更

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041572 更新日:2025年2月18日更新

特例​​​浄化槽工事業についての概要は「浄化槽工事業について」をご覧ください。

【重要】令和3年1月1日から、特例浄化槽工事業関係の届出様式への押印が不要となりました。

※「印」の記載のある様式で作成、又は、押印された書類についても提出していいただいて差し支えありません。

届出の手続き

 土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を有する者が浄化槽工事業を行う場合、特例浄化槽工事業の届出をしていただく必要があります。必要な書類は以下のとおりです。

【提出書類】

提出書類 備考
特例浄化槽工事業者届出書(別記様式第11号)  
建設業の許可通知書の写し又は建設業の許可証明書等  
浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し 営業所ごとに一人(注1)
浄化槽設備士の調書(別記様式第4号)  
浄化槽設備士の住民票抄本又はこれに代わる書面 (注2)

(注1)浄化槽設備士は、浄化槽工事業を営む営業所ごとに置かなければなりません。
   ※「営業所」とは浄化槽工事業を営む営業所のみを指します。
​​(注2)住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の添付を省略できます。(但し、新潟県内に主たる営業所のある業者に限ります。)
 この場合、申請書と共に「別紙様式」を提出頂いたうえで、同システムによる本人確認情報の調査を行うことをご承知おき下さい。(様式は下記リンク先参照をして下さい。)

【届出様式】

【手数料】 
 特例浄化槽工事業の届出において手数料はかかりません。

届出後にご注意いただきたいこと

 特例浄化槽工事業の届出には有効期間はありませんが、建設業の許可は5年に一度の更新があり、その際に「許可番号」及び「許可年月日」が変わりますので、届出事項変更届の提出が必要となります。
〈変更の届出(法第33条3項、令第12条)〉
届出事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)及び必要な添付書類を提出してください。必要な添付書類は以下のとおりです。

【変更届 添付書類】

変更事項 添付書類
商号・名称・氏名、住所、法人の代表者 登記事項証明書又は住民票抄本(個人事業主の場合・注)
営業所の名称、住所 登記事項証明書
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名、
浄化槽設備士の浄化槽設備士免状の交付番号
設備士免状又は設備士証の写し、調書(別記様式第4号)、
住民票抄本(注)
建設業許可の業種、許可番号、許可年月日 許可書の写し又は許可証明書

注)住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の添付を省略できます。(但し、新潟県内に主たる営業所のある業者に限ります。)
 この場合、申請書と共に「別紙様式」を提出頂いたうえで、同システムによる本人確認情報の調査を行うことをご承知おき下さい。

【変更届 様式】

※その他の留意事項については下記をご覧ください。

特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止する場合

特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止する場合は以下の書類をご提出ください。添付書類は不要です。

【提出様式】

 

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