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浄化槽工事業について
【お知らせ】
◎浄化槽設備士の設置等に関し、通知が一部改正されました。詳しくはこちらをご覧ください。
「営業所に設置された浄化槽設備士のテレワークの考え方について」の一部改正 [PDFファイル/152KB]
「浄化槽法の施行及び運用について」の一部改正 [PDFファイル/340KB]
◎収入証紙の廃止に伴い、手数料の納付方法が変わります。
令和7年3月末日で収入証紙が廃止され、手数料の納付方法が変わります。
収入証紙廃止後の手数料納付方法について、詳細はこちらをご覧ください。
1 浄化槽工事業の登録について
新潟県内で浄化槽工事を営む場合は、新潟県内の営業所の有無に関わらず、浄化槽工事業の「登録」又は「届出」が必要になります。
浄化槽工事業の「営業所」とは本店、支店もしくは営業所などのうち、常時、浄化槽工事の施工に関する業務を行う事務所のことをいいます。
建設業の許可のうち「土木工事業」「建築工事業」もしくは「管工事業」のいずれも受けていない場合に浄化槽工事業を営もうとするときは、浄化槽工事業の登録が必要になります。(法第21条第1項)
【登録を受けるための要件】
- 法第24条第1項各号の欠格要件に該当しないこと
- 営業所ごとに浄化槽設備士がいること(法第29条第1項)
※「営業所」とは浄化槽工事業を営む営業所のみを指します。
※法 … 浄化槽法
令 … 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令
2 特例浄化槽工事業者の届出について
建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」もしくは「管工事業」のいずれかを受けている場合に浄化槽工事業を営もうとするときは特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。(法第33条第3項)
【要件】
営業所ごとに浄化槽設備士がいること(法第29条第1項)
3 浄化槽工事業の登録・届出に必要な書類について
●建設業許可なしで浄化槽工事業を営む方は以下を参照
「浄化槽工事業の登録(更新)・変更」についてはこちら
●建設業許可(土木・建築・管のいずれか)をお持ちの方は以下を参照
「特例浄化槽工事業の届出・変更」についてはこちら
4 登録及び届出の書類提出部数・提出先
正本1部
〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県土木部監理課建設業室審査係
※提出にあたっては、書類一式を書留・レターパック等の追跡可能な方法で郵送してください。
※原則申請者控えは不要ですが、県庁受付印を押印した申請書等の控えが必要な場合は、申請書等の1枚目を同封し、(1)返送を希望する場合は必要額の切手を貼付した返信用封筒を同封、(2)県庁での受け取りを希望する場合は、審査完了の連絡を受けた後に郵送提出先で受け取りをしてください。
令和5年4月1日から浄化槽工事業の登録審査・相談の窓口をすべて県庁に集約いたしました。
申請手続きの集約化について
※申請書等の提出部数・提出先が変わります。
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