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経営事項審査 審査基準の改正(令和5年1月1日施行)
このページは、新潟県知事許可業者の方を対象しています。
国土交通省告示等の改正により、令和5年1月1日から経営事項審査の審査基準が改正されます。
詳細については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について(国土交通省HP)<外部リンク>
1 改正内容
(1)ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況(W1-9)の新設
「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく認定」について、審査基準日における各認定の取得をもって評価
(2)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)の新設
建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況を加点対象に追加(※令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請より適用)
(3)W1-10の新設に伴う総合評定値算出係数に係る改正
W1-10の項目追加に合わせて、総合評定値算出に係る係数を変更(※令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請より適用)
(4)建設機械の保有状況(W7)に係る改正
加点対象建設機械について、対象となる機械が追加
(5)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)に係る改正
環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況を加点対象に追加
各改正項目の詳細についてはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/167KB]
2 改正の施行日
審査基準日に関わらず、令和5年1月1日以降の申請は新基準により審査します。
3 申請様式(令和5年1月以降申請)
変更となるのは、様式第二十五号の十四「別紙三 その他の審査項目(社会性等)」のみです。
(R5.1~)経営規模等評価申請書・総合評定値請求書等(様式第二十五号の十四) [Excelファイル/329KB]
4 旧基準による結果通知書について
旧基準による結果通知書は、改正後も期限までは有効です。
5 再審査について
今回の改正に係る事項に限り、新基準に基づく再審査を申請することができます。
(1)受付期間
令和5年1月4日(木)~令和5年4月30日(日)
(2)対象者
再審査申請日において、旧基準による「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が有効期限内で
ある方のうち、改正に伴い総合評定値に変動が見込まれる方
(3)申請先
主たる営業所の所在地を所管する地域振興局地域整備部(地区振興事務所)
(4)審査手数料
無料
(5)再審査における申請書記載上の留意事項
再審査において、通常の審査と申請書の記載内容が異なる点は以下のとおりです。
・「様式第二十五号の十四」の項番「05」の「申請等区分」は「4」を記入してください。
・「様式第二十五号の十四」2枚目下部の再審査の申立に係る欄に、以下のとおり記入してください。
審査結果の通知番号:旧結果通知書「行政庁記入欄」に記載された番号
審査結果の通知の年月日:旧結果通知書の通知年月日
再審査を求める事項:令和5年1月1日施行の改正に係る事項
再審査を求める理由:制度改正のため
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