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経営事項審査について
このページは、新潟県知事許可業者の方が対象です。
国土交通大臣許可業者に係る経営事項審査の申請については、国土交通省北陸地方整備局のホームページをご覧ください。国土交通省北陸地方整備局ホームページ<外部リンク>
審査については、到着順に処理しており、概ね1か月程度お時間をいただいておりますのでご了承ください。
また、結果通知書の発行日については予定表を公開しておりますので、ご確認ください。
皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
お知らせ
- 【電子申請(JCIP)】審査基準改正後の制度での申請データを作成できるのは7月1日以降です
6月30日までに作成を開始したデータを7月1日以降に送信する場合は、新様式に作り直す必要があります。
詳細はこちらをご確認ください。<外部リンク>
- 経営事項審査の審査基準が改正されます
~令和8年7月1日以降に申請する方が対象~(令和8年6月5日更新)
令和8年7月1日以降に申請する方は新様式をご使用ください。
改正内容についての詳細は、こちらをご確認ください。
- 「経営事項審査結果通知書 発行予定表」を掲載しました(令和8年3月1日更新)
目次 ※クリックすると該当箇所にリンクします
| 目次 |
|---|
| 1.経営事項審査申請要領 |
| 2.申請時の様式、チェックシート、申請送付表 |
| 3.手数料の納付方法 |
| 4.申請の提出方法 |
| 5.経営事項審査の結果 |
| 6.問合せ |
| 7.経営事項審査に係る主な改正、変更履歴 |
| 8.経営事項審査の概要、審査項目等 |
1.経営事項審査申請要領
経営事項審査申請要領(令和8年7月改訂版) [PDFファイル/1.8MB]
よくある質問
経営事項審査に関するQ&A(令和8年7月) [PDFファイル/257KB]
2.申請時の様式、チェックシート、申請送付表
申請様式
→『経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第二十五号の十四)』、『工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(別紙一)』、『技術職員名簿(別紙二)』、『その他の審査項目(社会性等) (別紙三)』が含まれています。
令和8年6月30日までに申請する方は、以下の様式をご使用ください。
以下の様式は、該当する場合のみ添付してください。
- 建設機械の保有状況一覧表(県様式第1号) [Excelファイル/32KB]
- 工事種類別完成工事高付表(様式第1号) [Wordファイル/31KB]
- 経理処理の適正を確認した旨の書類(様式第2号) [Wordファイル/94KB]
※建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目(様式第2号 別添)が含まれています。 - 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号) [Wordファイル/40KB]
- CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号) [Excelファイル/12KB]
- 技能者名簿(様式第5号) [Excelファイル/12KB]
- 就業履歴蓄積措置を実施した旨の誓約書 (様式第6号)[Excelファイル/19KB]
- 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書(様式第7号) [Excelファイル/18KB]
- 工事経歴書(様式第2号) [Excelファイル/32KB]
- 実務経験証明書(様式第9号) [Excelファイル/42KB]
チェックシート
申請書類チェックシート(R8年7月~) [Excelファイル/24KB]
申請書類チェックシート(R8年7月~) [PDFファイル/117KB]
申請送付票
行政書士等で複数業者をまとめて提出する際には、申請書、チェックシートの他に「申請送付票」を提出してください。
申請送付票 [Excelファイル/28KB] 申請送付票 [PDFファイル/217KB]
<記載例>申請送付票 [PDFファイル/343KB]
手数料貼付書
記入式納付書により審査手数料を納付された方は、納付済書(原本)を下記の手数料貼付書に貼付のうえ、申請書に添付してご提出ください。
経営事項審査手数料貼付書 [Excelファイル/29KB]
【参考】納税証明書
納税証明書の申請へのリンクはこちらから
国税庁のホームページ(納税証明書の交付請求手続)<外部リンク>
3.手数料の納付方法
手数料の金額
手数料は下記(1)、(2)の合算額です。
(1)経営規模等評価手数料
1件につき8,100円に、評価を受けようとする建設業1種類につき2,300円を加算した額
(2)総合評定値通知手数料
1件につき400円に、通知を受けようとする建設業1種類につき200円を加算した額
納付方法
令和7年3月末日で収入証紙が廃止され、手数料の納付方法が変わりました。
手数料納付方法一覧 [PDFファイル/133KB]を参照いただき、以下の3種類よりご選択ください。
| 支払方法 | 手続方法 |
|---|---|
|
新潟県電子申請システムによる電子納付(※ 推奨) ※電子(JCIP)による申請の場合は、必ず電子納付になります。 |
新潟県電子申請システム<外部リンク>で「経営事項審査」と検索し、「【書面申請】経営事項審査申請手数料の納付」メニューにて必要事項を入力し、手数料を納付してください。 <利用可能な支払い方法>
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窓口でのキャッシュレス決済 |
申請書類と確認資料を持参のうえ、直接県庁土木部監理課建設業室窓口までお越しください。申請書類と確認資料はその場でお預かりします。 <利用可能な支払い方法>
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記入式納付書による現金納付 (電子納付又はキャッシュレス決裁を利用できない方) |
電子納付が利用できない場合は、以下の「建設業手続 記入式納付書依頼票」に必要事項を記入のうえ、メール又は郵送で提出してください。 記入式納付書による納付手順はこちら [PDFファイル/617KB] 記入式納付書が届いたら、金融機関窓口で現金納付し、納付済書(原本)を申請書に添付してご提出ください。 |
注意!
手数料の誤過納付が大変多くなっております。
手数料を誤って納付した場合、還付まで2か月程度を要しますので手数料納付の際は、金額に誤りがないか十分確認してください。
4.申請の提出方法
※ 書類の作成に当たっては「経営事項審査申請要領」を必ずご確認ください。
※ 申請書類の事前審査は行っておりません。
※ メールでの提出は受け付けておりません。(資料の差し替え・追加の場合を除きます)。
電子申請システム(JCIP)の場合
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)【国土交通省HPへリンク】<外部リンク>
国土交通省の「電子申請システム(JCIP)」を用いた電子申請です。
システムの概要、マニュアル、操作説明動画などについては、上記の国土交通省ホームページをご覧ください。
書面申請の場合
郵送する場合
- レターパックライト、簡易書留など、必ず追跡可能な方法で郵送してください。
- 封筒の表面に、「経審関連書類在中」と朱書きしてください。
持参する場合
- 申請書類と確認資料を持参のうえ、直接県庁土木部監理課建設業室窓口までお越しください
※ 持参いただいても、その場で審査は行いません。
5.経営事項審査の結果
結果通知書 発行予定表
審査については、到着したものから順次行っており、1か月程度お時間をいただいております。
書面申請で申請された際は、収受日(補正がなくなった状態になった日)によって、結果通知書の発送日が決まります。
発送日の予定をご確認いただき、余裕を持った申請をお願いします。
なお、あくまで予定であり、発送日は多少前後することがありますので、ご承知おきください。
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書交付後の注意事項
- 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を受け取ったときは、すぐに審査結果に誤りがないかよく確認してください。
- 経営事項審査は有効期間が切れないよう、決算終了後、毎年、継続して受けなければなりません。有効期間が切れていると、入札参加資格者名簿に登載されていても発注者と契約を締結することができません。
経営事項審査の結果の閲覧
(一財)建設業情報管理センターのホームページから、全国の建設業者の経営事項審査結果を閲覧することができます。
詳しくはこちらをご参照ください<外部リンク>
6.問合せ
【対応時間】
月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)
9時~12時 / 13時~16時
審査体制の充実を図るため、電話によるお問合せは、上記の時間帯を目安にお願いします。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、県庁への書類の持参につきましても、上記の時間帯にお願いします。
※ ただし、必要に応じて以下の時間についても可能な限り対応いたします。
8時30分~9時 / 16時~17時
【申請・届出窓口】 ※各地域振興局での書類の受付や審査は行っておりません。
土木部監理課建設業室審査係
〒950-8570
(住所)新潟県新潟市中央区新光町4番地1 県庁行政庁舎7階
(電話)025-280-5387
【メールによるお問合せ】
以下のアドレスに質問事項をメールしてください。申請書の該当箇所を添付する等、円滑な相談・回答が行えるようご協力をお願いします。
shinsa-group@pref.niigata.lg.jp
7.経営事項審査に係る主な改正、変更履歴
資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱について
令和7年7月1日以降の経営状況分析の申請(審査基準日が令和7年3月31日以降で単独決算に限る)より、一定の要件を満たした「資本性借入金」を経営事項審査における「自己資本」で扱えるようになりました。
<概要>
資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて [PDFファイル/470KB]
<内容>
資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱について [PDFファイル/246KB]
<様式(経営状況分析の際に提出し、コピーを県へ提出)>
「資本性借入金」該当証明書 [Wordファイル/26KB]
審査基準改正(令和5年1月1日施行)に伴い、申請様式が一部変わりました。
改正の詳細はこちら【国土交通省HPへ】<外部リンク>
建設業法施行規則の一部改正等により、経営事項審査の申請様式が一部変わりました。(令和3年4月1日改正)
改正の詳細はこちら【国土交通省HPへ】<外部リンク>
国土交通大臣が認定した子会社を外国に有する建設業者に係る経営事項審査の取扱いについて(平成24年7月1日適用)
詳細はこちら<外部リンク>
8.経営事項審査の概要、審査項目等
経営事項審査とは
経営事項審査とは、国や地方公共団体、公共性の高い組織(土地改良区、東日本高速道路(株)、JR、NTT等)が発注する建設工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。
発注機関は、公共工事の入札参加希望者についての資格審査を行うこととされており、「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうちの「客観的事項」が「経営事項審査」であり、全国統一の基準で行われる施工能力や経営状況に関する審査です。「主観的事項」は各発注機関が個別に定めています。

経営事項審査の審査項目等
- 経営事項審査は、許可庁(新潟県)が審査を行う「経営規模等評価」(X1・X2・Z・W)と、登録経営状況分析機関が審査を行う「経営状況分析」(Y)の2つからなっています。各項目の審査項目は以下のとおりです。
- 経営状況分析申請(Y)の申請書類については、登録経営状況分析機関※のホームページ等からダウンロードするか、建設関係用紙販売所、(一社)新潟県建設業協会の各支部にてご購入ください。
※登録経営状況分析機関は、国土交通大臣が登録を行っています。登録状況については、国土交通省のホームページを御覧ください。国土交通省ホームページ<外部リンク><外部リンク>
| 区分 | 審査項目 | 評価幅 | 点数配分 | |
|---|---|---|---|---|
| 経営規模 | X1 | 完成工事高(許可業種別) | 2,309点~397点 | 25% |
| X2 |
|
2,280点~454点 | 15% | |
| 経営状況 | Y |
|
1,595点~0点 | 20% |
| 技術力 | Z |
|
2,441点~456点 | 25% |
| その他審査項目(社会性等) | W |
|
2,073点~△788点 | 15% |
| 総合評定値 | P | 0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W | 2,159点~163点 | |
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