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生活福祉資金貸付制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0042297 更新日:2024年1月17日更新

1 生活福祉資金貸付制度

「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、無利子または低利子で資金の貸付を行う制度です。

2 貸付対象世帯

  1. 低所得世帯
     別に定める所得以下の世帯
  2. 障害者世帯
     身体障害者、知的障害者、精神障害者等の属する世帯
  3. 高齢者世帯
     65歳以上の高齢者の属する世帯

3 貸付区分

  1. 総合支援資金
     失業等で日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行います。
  2. 福祉資金
     日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要な費用であり、各資金ごとに、貸付の条件・基準が定められています。
  3. 教育支援資金
     所得の少ない世帯に属する方が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
  4. 不動産担保型生活資金
     現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する所得の少ない高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付けを行うもの

※ その他に東日本大震災の被災者の方へ生活資金等の貸付を行う「生活復興支援資金」があります。

生活復興支援資金へのリンク

4 保証人、貸付利子など

  1. 貸付利子
     保証人がいる場合は無利子、保証人なしの場合は年1.5%
  2. 保証人
     原則1名の連帯保証人が必要(保証人なしの場合でも有利子で貸付可能)

5 貸付申込み先

お住まいの市町村の社会福祉協議会
(新潟市にお住まいの方については各区社会福祉協議会)

6 県社会福祉協議会のホームページ<外部リンク>

このページに関するお問い合わせは

福祉保健課 企画調整室(地域福祉担当)
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5176(直通)
ファクシミリ: 025-283-3466
電子メール: ngt040210@pref.niigata.lg.jp

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