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Q5-2 原子力安全・保安院への原子炉設置変更許認可申請は必要ないのか

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0043556 更新日:2010年11月17日更新

ご質問

当初の設計と異なる変更であり、国に変更認可申請を行う必要があるのではないか?

小委員会の議論の状況等

(東電説明)
法令上手続きは不要なもの、法律と法令、保安院の運用についての文書に基づいた手続きにしたがっている。

技術委員会の評価

原子力安全・保安院から、当該工事は、建設時に認可された工事計画書の記載内容を変更するものではないため、手続きは不要であるとの説明があった。
技術委員会としては、法令上の手続きは不要であることを確認した。


技術委員会の「5号機の設備健全性及び耐震安全性の評価」はこちらをご覧ください
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