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Q9 スタビライザ耐震強化工事の手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0043565 更新日:2010年11月17日更新

ご質問

当該工事の計画は、安全協定第3条の規定に基づく事前了解事項に該当するのではないか?

回答

事前了解の対象は、安全協定の運用として、「施設の設置、変更のうち周辺地域住民の線量評価に関係するもの及び復水器の冷却に係る取排水施設とする。ただし、その要否については、計画の内容、重要度を勘案し、その都度協議するものとする。」と規定されています。
今回の工事については、通常運転時、事故時も含め、周辺地域住民の線量評価等に関係するものではないため、事前了解の対象とはしていません。
なお、当該耐震強化工事については、小委員会の議論や県民からの質問等を踏まえ、技術委員会において議論していただいており、工事の方法等は妥当であると判断されています。


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