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後援及び共催に関する標準事務取扱要領
新潟県の後援・共催について
各種団体等が実施する事業について、県がその事業の趣旨に賛同でき、行政施策上も有意義と認められる場合には、後援あるいは共催として「新潟県」や「新潟県〇〇地域振興局」等の名義を使用することができます。
後援・共催の申請手続き
1 申請
「新潟県」や「新潟県〇〇地域振興局」等の名義を使用する後援等の承諾を得るには、県庁の担当課又は地域振興局の担当部等に必要書類を添えて申請書を提出します。
申請書は後援及び共催に関する標準事務取扱要領で定める様式1を使用します。ただし、様式1の内容を記載した任意の文書により代えることもできます。
2 申請書類の審査・承諾
県庁の担当課又は地域振興局の担当部等は提出された書類を審査し、当該事業の趣旨に賛同でき、行政施策上も有意義と認められる場合には、事業の主催者に承諾書(様式2)を通知します。
3 事業の報告(県から報告を求められた場合)
県から事業結果の報告を求められた場合には、事業主催者は事業実施報告書(様式3)により、承諾書を通知した県庁の担当課又は地域振興局の担当部等に報告します。
※ 県庁の担当課や地域振興局の担当部等によっては、それぞれの所管業務や地域の実情等に合わせ、標準事務取扱要領を変更して定め、審査業務をしています。
後援・共催に使用する名義 | 申請書の提出先 |
標準事務 |
申請書の様式 |
---|---|---|---|
「新潟県」あるいは |
新潟県庁の担当課 |
別紙1 | 別紙1の様式1 |
「新潟県〇〇地域振興局」あるいは |
新潟県〇〇地域振興局の担当部 |
別紙2 |
別紙2の様式1 |
「新潟県〇〇所」 | 新潟県〇〇所の担当課 | 別紙3 | 別紙3の様式1 |
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