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新潟県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の概要
1 制定の趣旨
国では、平成15年2月に行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(行政手続オンライン化法)を施行し、法令において書面で行うこととされている行政手続を、オンラインでも行えるようにしました。
それに基づき、県では行政手続オンライン化法の適用を受けない県の条例や規則(以下「根拠条例等」という。)において書面等により行うこととされている手続を、オンラインでも行えるようにするために「新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(県行政手続オンライン化条例)」を制定しました。
令和元年に、行政手続オンライン化法が行政のデジタル化に関する基本方針及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を盛り込んだ「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル行政推進法)」に改正されました。これに伴い、県行政手続オンライン化条例も令和4年4月に同法の趣旨にのっとった「新潟県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」に改正しました。
2 主な内容
根拠条例等において書面等により行うこととされている行政手続について、オンラインにより手続を可能とする特例規定及びオンラインで行う場合の押印や到達時期の取扱いなどの共通事項を定めるほか、県のシステム整備や利用状況の公表義務などを定めています。
(1)目的
根拠条例等において書面により行うこととされている行政手続について、情報通信技術を利用してオンラインで行うための共通的な事項を定めることにより、県民・事業者の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的としています。
(2)情報システムの整備等
- 行政手続のオンライン化に当たり、情報システムの整備をします。
- システム整備に当たっての安全性及び信頼性を確保します。
- 行政手続のオンライン化にあわせて、デジタルを前提とした業務プロセスの見直し(事務の簡素化・合理化等)を行います。
(3)電子情報処理組織による申請等
- 根拠条例等により、県民や事業者が県の機関に対して書面等により行うこととされている申請等について、オンラインにより行うことができることとします。
- オンライン申請等についても、本来の書面等その他の方法で行われたものとみなして、本来の方法による申請等に対して適用される根拠条例等の規定と同じ規定を適用します。
- オンライン申請等は、県側の電子計算機(コンピュータ)に備えられた電子ファイルに記録がされた時に県の機関に到達したものとみなします。
- 根拠条例等の規定で書面等により申請等を行う場合に署名や押印を義務づけているものについて、オンラインにより行う場合は、申請者の氏名又は名称を明らかにするための他の手段をもって代えることができるものとしています。
- 収入証紙により納付すること、その他の手数料の納付方法について、オンライン等による納付ができることとしています。
- 対面による本人確認・原本確認の必要があるなど、オンラインで行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合、部分的なオンライン申請等(添付書類の書面等による別送)を認めることとしています。
(4)電子情報処理組織による処分通知等
- 根拠条例等により、県の機関が書面等により行うこととされている処分通知等について、オンラインにより行うことができることとします。
- オンラインにより行われた処分通知等は、本来の書面等その他の方法で行われたものとみなして、本来の方法による処分通知等に対して適用される根拠条例等の規定と同じ規定を適用します。
- オンラインにより行った処分通知等は、処分通知等を受ける者の使用する電子計算機(コンピュータ)に備えられた電子ファイルに記録された時に到達したとみなします。
- 根拠条例等の規定で書面等により処分通知等を行う場合に署名や押印を義務づけているものについて、オンラインにより行う場合は、処分通知を行った者の氏名又は名称を明らかにするための他の手段をもって代えることができるものとしています。
- 対面による本人確認・交付の必要があるなど、オンラインで行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合、部分的にオンラインを認めることとします。
(5)電磁的記録による縦覧等
- 根拠条例等において県の機関が書面等を縦覧することとしているものについて、コンピュータ等の電磁的記録に記録されている事項の縦覧や当該事項を用紙に出力したものの縦覧をもって代えることができることとします。
- 電磁的記録により行われた縦覧等は、書面等により行われたものとみなして、本来の方法による縦覧等に対して適用される根拠条例等の規定と同じ規定を適用します。
(6)電磁的記録による作成等
- 根拠条例等において県の機関が登録簿、台帳、調書等の書面等を作成又は保存することとしているものについて、コンピュータ等を利用して電磁的記録により行うことができることとします。
- 電磁的記録により行われた作成等は、書面等で行われたものとみなして、本来の方法による作成等に対して適用される根拠条例等の規定と同じ規程を適用します。
- 根拠条例等の規定で書面等により作成等を行う場合に署名や押印を義務づけているものについて、電磁的記録により行う場合は、作成等を行った者の氏名又は名称を明らかにするための他の手段をもって代えることができることとしています。
(7)手続等にかかる電子情報処理組織の使用に関する状況の公表
県は、オンラインにより県民や事業者が県の機関に対して行うことができる申請等、又は県の機関が行う処分通知等その他の状況について、インターネットを利用した方法等により公表することとします。
3 条例全文
新潟県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(新潟県例規集)<外部リンク>
4 規則及び公表
県行政手続オンライン化条例の規定により県の執行機関等に委任されている手続等のオンライン化の方法や要件などについては、各執行機関がそれぞれ規則又は規程(以下「規則等」という。)を定めています。
規則等では、オンラインで行うことができる手続について、根拠となる法令又は条例等の名称及び条項を公表することとしています。