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【上越】自動車リサイクル法各種申請書・届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046271 更新日:2021年5月7日更新

概要

該当する要件

 使用済自動車の引取・フロン類回収・解体・破砕を業として新たに行おうとする場合又は5年に1度更新をしようとする場合に、必要な申請です。
 また、登録・許可を受けた後、申請事項に変更がある場合は、変更にかかる申請・届出が、業をやめた場合には、廃業にかかる届出が必要となります。
 事業者の住所地が上越市、糸魚川市、妙高市の場合は当センターが受付窓口となります。

申請・届出の方法

 申請・届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。

提出部数

 2部(1部は写しで可)。後日確認等が必要になることがありますので、それとは別に事業者控えとして1部ご用意ください。

提出期限

  新規登録・許可申請 更新登録・許可申請 業の範囲の
変更許可申請
変更届・
廃業等届
引取業 業を始める前(登録されるまで業を行うことはできません。) 更新しようとする登録の有効期限まで(有効期限の2ヶ月前を目途) 変更した日の30日以内
フロン類回収業
解体業 業を始める前(許可されるまで業を行うことはできません。) 更新しようとする許可の有効期限まで(有効期限の2ヶ月前を目途)
破砕業 変更前(許可されるまで変更することはできません。)

手数料等

※手数料は「新潟県収入証紙」で納入。金額はリンク先の県庁ホームページでご確認ください
※※変更届・廃業等届は手数料不要

備考

様式等ダウンロード(県庁のホームページへリンク)

 申請書及び届出書に記載すべき事項、添付すべき書類など、詳細はリンク先の手引きにてご確認ください。

引取業

フロン類回収業

解体業

破砕業

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