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【上越】自動車リサイクル法各種申請書・届出書
概要
該当する要件
使用済自動車の引取・フロン類回収・解体・破砕を業として新たに行おうとする場合又は5年に1度更新をしようとする場合に、必要な申請です。
また、登録・許可を受けた後、申請事項に変更がある場合は、変更にかかる申請・届出が、業をやめた場合には、廃業にかかる届出が必要となります。
事業者の住所地が上越市、糸魚川市、妙高市の場合は当センターが受付窓口となります。
申請・届出の方法
申請・届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。
提出部数
2部(1部は写しで可)。後日確認等が必要になることがありますので、それとは別に事業者控えとして1部ご用意ください。
提出期限
新規登録・許可申請 | 更新登録・許可申請 | 業の範囲の 変更許可申請 |
変更届・ 廃業等届 |
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引取業 | 業を始める前(登録されるまで業を行うことはできません。) | 更新しようとする登録の有効期限まで(有効期限の2ヶ月前を目途) | - | 変更した日の30日以内 | |
フロン類回収業 | - | ||||
解体業 | 業を始める前(許可されるまで業を行うことはできません。) | 更新しようとする許可の有効期限まで(有効期限の2ヶ月前を目途) | - | ||
破砕業 | 変更前(許可されるまで変更することはできません。) |
手数料等
※手数料は「新潟県収入証紙」で納入。金額はリンク先の県庁ホームページでご確認ください
※※変更届・廃業等届は手数料不要
備考
様式等ダウンロード(県庁のホームページへリンク)
申請書及び届出書に記載すべき事項、添付すべき書類など、詳細はリンク先の手引きにてご確認ください。