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【上越】特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する各種届出書
概要
該当する要件 |
以下の1の業種で2の施設を設置する工場のうち政令で定めるものは、公害防止組織を整備し、所管行政機関に届け出ることが義務付けられています。
上越市、糸魚川市、妙高市に所在する工場に関する届出は、当センターが窓口となります。 |
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届出の方法 | 届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。 簡易な届出は、郵送でも受け付けますので、当センター職員にご確認ください。この場合、送料を貼った返信用封筒を同封してください。 |
提出部数 | 2部(1部は写しで可) |
備考 |
上越市に所在する上記(3)(4)(5)(6)の施設のみ設置する工場に関する届出先は、上越市環境政策課<外部リンク>となります。 |