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【上越】特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する各種届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046280 更新日:2023年4月21日更新

概要

該当する要件

以下の1の業種で2の施設を設置する工場のうち政令で定めるものは、公害防止組織を整備し、所管行政機関に届け出ることが義務付けられています。

  1. 対象となる業種:製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
  2. 対象となる施設:(1)ばい煙発生施設、(2)特定粉じん発生施設、(3)一般粉じん発生施設、(4)汚水排出施設、(5)騒音発生施設、(6)振動発生施設、(7)ダイオキシン類発生施設

上越市、糸魚川市、妙高市に所在する工場に関する届出は、当センターが窓口となります。
ただし、以下の備考に該当する場合は、工場の所在する各市に届け出てください。

届出の方法 届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。
簡易な届出は、郵送でも受け付けますので、当センター職員にご確認ください。この場合、送料を貼った返信用封筒を同封してください。
提出部数 2部(1部は写しで可)
備考

上越市に所在する上記(3)(4)(5)(6)の施設のみ設置する工場に関する届出先は、上越市環境政策課<外部リンク>となります。
糸魚川市に所在する上記(5)(6)の施設のみ設置する工場に関する届出先は、糸魚川市環境生活課<外部リンク>となります。
妙高市に所在する上記(5)(6)の施設のみ設置する工場に関する届出先は、妙高市環境生活課<外部リンク>となります。

様式ダウンロード

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