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【上越】上越地域の地下水揚水規制について
新潟県では、地盤沈下を防止するため、「新潟県生活環境の保全等に関する条例」により、指定地域での揚水設備の設置を規制しています。
指定地域内では、知事の許可を受けた場合を除き、一定規模以上の揚水設備(井戸)を設置することはできません。
規制対象となる揚水設備(井戸)
次の1、2の両方に当てはまるものが規制対象となります。
- ストレーナーの下限の位置が地表面下20m以深
- 揚水機の吐出口断面積が6平方センチメートル以上又は原動機の定格出力が1.1kWを超えるもの
※1つのケーシング内に複数の揚水機を設置する場合は合算します。
指定地域図(上越市・妙高市)
県の許可を受けている揚水設備は、以下の場合は手続きが必要です。
- 揚水機(ポンプ)の入れ替えなど、揚水設備を変更するとき
- 変更の工事が完了したとき
- 設置者の氏名などが変わったとき
- 揚水設備を譲り受けたとき
- 揚水設備を廃止するとき
詳しくは、上越地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課(025-524-4237)までお問い合わせください。
上越市内(浦川原区、大島区、中郷区、名立区、牧区及び安塚区を除く)で揚水設備を設置する場合には、規模に関わらず上越市への届出が必要です。
揚水設備を設置する皆さんへ(上越市)<外部リンク>
妙高市内で揚水設備を設置する際は、地域や規模により届出が必要な場合がありますので、妙高市環境生活課(0255-74-0033)にご相談ください。