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住宅瑕疵担保履行法の届出について
概要
新築住宅を引き渡す「建設業者」および「宅建業者」は、平成21年10月1日に全面施行された住宅瑕疵担保履行法に基づき、10年間の瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を行うほか、年1回の基準日(3月31日)に、保険や供託の状況等を、建設業の許可・宅建業の免許を受けた行政庁に届け出ることが義務付けられています。
これらの義務に違反した場合、基準日(3月31日)の翌日から50日を経過した日から、新たに請負契約や売買契約をすることができません。
違反して契約をしたり、届出をせず、もしくは虚偽の届出をした場合、罰則が科せられます。
※ 年1回の基準日の資力確保措置状況に係る届出は、基準日から3週間以内に行う必要があります。届出を忘れることのないようお願いします。
例:令和4年3月31日(基準日)→令和4年4月21日までの届出が必要
届出方法
新潟県知事許可・免許事業者について
届出書及び添付書類を、県担当課へ直接送付してください。
※ 基本的に郵送による受付とします。
提出部数:正本1部
(届出書の控えが必要な場合、届出書のコピーと、切手を添付した返信用封筒を併せて同封してください)
送付先:新潟県土木部都市局建築住宅課内
〒950-8570(県庁専用郵便番号)
新潟市中央区新光町4-1
Tel:025-280-5439(直通)
大臣許可・免許事業者について
新潟県内に主たる事業所を設ける大臣許可・免許事業者の届出については、下記にお問い合わせください。
問い合わせ先:北陸地方整備局建政部
計画・建設産業課 資力確保・鑑定評価指導係
Tel:025-280-8880(代表)
届出等様式のダウンロード
年1回の基準日ごとの届出様式
※ 年1回の基準日(3月31日)から三週間以内の届出
その他の様式
※ 保証金の不足・保管替え等、事実発生の都度、随時申請・届出