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構造/設備設計一級建築士定期講習を受講してください
建築士法第22条の3の規定により、構造/設備設計一級建築士は、登録講習機関が行う構造/設備設計一級建築士定期講習を、3年以内ごとに受講しなければなりません。
受講期限内に受講しない場合は、戒告、2か月間の業務停止処分の対象となります。
※構造・設備設計一級建築士定期講習は、一級建築士定期講習と異なり、建築士事務所に属しているか否かに関わらず、全ての構造/設備設計一級建築士に受講義務があります。
※建築士事務所に所属する構造/設備設計一級建築士は、建築士の定期講習も受講する必要があります。
→建築士の定期講習については 「建築士の定期講習を受講してください」をご覧ください
登録講習機関のご案内
新潟県内における各登録講習機関の受講申込配布及び受付場所・お問い合わせ先は以下のとおりです。
※講習形式(対面講習/DVD講習)、受講料等は講習機関によって異なります。
[登録講習機関]公益財団法人建築技術教育普及センター
講習会の日程、受講申込方法は、公益社団法人新潟県建築士会のホームページをご覧ください。
→公益社団法人新潟県建築士会のホームページはこちら<外部リンク>
お問い合わせ先
公益社団法人新潟県建築士会
〒950-0965 新潟市中央区新光町15-2 新潟県公社ビル3階
Tel:025-378-5666
[登録講習機関]株式会社確認サービス
講習会の日程、受講申込方法は、株式会社新潟建築確認検査機構のホームページをご覧ください。
→株式会社新潟建築確認検査機構のホームページはこちら<外部リンク>
お問い合わせ先
(株)新潟建築確認検査機構(本社)
〒950-0965 新潟市中央区新光町10-3 技術士センタービル2 6階
Tel:025-283-2112