本文
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録について
1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度とは
(令和3年12月28日から登録手数料を廃止しました。)
(令和4年10月31日から登録基準を変更しました。)
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度とは、一定の基準に適合し、住宅確保要配慮者(※)の入居を拒まない賃貸住宅を、都道府県知事等に任意で申請し、登録する制度です。
〇登録された住宅の情報は、セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で、全国どこからでも検索・閲覧できます。
〇一戸建てでも共同住宅でも登録可能です。
〇共同住宅等では、全戸での登録も、一部の住戸のみの登録も可能です。
〇登録にあたり、受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を限定することも可能です。
〇申請時に入居中や改修中の住戸も登録が可能です。
※法律で定める低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯の他、本県では供給促進計画により、海外引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、Lgbt、Uijターンによる転入者、これらのものに対して必要な生活支援等を行う者を「住宅確保要配慮者」の範囲としています。
セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>(国土交通省が作成するホームページ)
(参考)新潟県要配慮者住宅供給促進計画(新潟県住生活マスタープラン)
(参考)大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック(国土交通省)<外部リンク>
(参考)パンフレット「民間住宅を活用した新たな住宅セーフティネット制度をご活用ください」(国土交通省)<外部リンク>
2 登録の基準
【規模に関する基準】
令和4年10月31日から、入居者のニーズを考慮し、まちなかにある低家賃の民間賃貸住宅への入居を促進するため、各戸の床面積の規模を「原則25平方メートル以上」から「原則18平方メートル以上」に変更しました。
- 各居住部分の床面積は原則18平方メートル以上(※共同居住型住宅を除く)
- 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 消防法及び建築基準法に違反しないこと
- 新耐震基準に適合していること
- 家賃が近傍同種と均衡を失しないこと
※共同居住型住宅(シェアハウス)に係る床面積及び設備の登録基準
- 住宅全体の面積が、15平方メートル×N+10平方メートル以上 N:居住人数
- 専用居室の入居者は1人
- 専用居室の面積は9平方メートル以上
- 共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面、洗濯室、浴室等を設置
- 便所、洗面、浴室等は、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設置
【立地に関する基準】
令和4年10月31日以降、入居者の災害等における安全確保の観点から、次の区域内の住宅は登録できないものとします。ただし、既に登録されている住宅は、この限りではありません。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
- 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
- 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に規定する浸水被害防止区域
- 都市計画法第34条第11項および第12項の規定により、市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ自然社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、県(指定都市等又は事務処理市町村)の条例で指定する土地の区域内にあっては次に掲げる区域
- 水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号で規定する浸水想定区域のうち、洪水、雨水、出水又は高潮が発生した場合に、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
- 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第8条第1項第2号ロで規定する溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
3 登録申請について
(1) 登録担当窓口
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の所在地によって異なります。
- 県内の新潟市以外にある住宅 :新潟県土木部都市局建築住宅課
- 新潟市内にある住宅 :新潟市建築部住環境政策課 ※(新潟市ホームページへ移動します。)<外部リンク>
(2) 登録に必要な書類
下記の書類を用意し、セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で登録・作成を行い、申請(電子申請)してください。
※ 登録手数料は無料です。
必要な書類 | 概要 |
---|---|
申請書 |
セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で作成してください。 |
間取図 |
住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>に登録してください。 |
誓約書 | セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で作成・登録してください。 |
建築済証または建築確認の台帳記載事項証明書等 |
以下のいずれかに該当する場合は、セーフティネット住宅情報提供システムに登録してください。 ・竣工年月が不明な場合 ・1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工 ・4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工 ・10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工 ・21階建て以上 |
耐震診断書または耐震改修報告書等 | 住宅がS56.5.31以前に新築工事に着手した場合のみ、セーフティネット住宅情報提供システムに登録してください。 |
その他知事が必要と認める書類 |
4 登録事項の変更届出
登録事項に変更があったときは、その日から30日以内の変更届が必要です。
変更届出書はセーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で作成し、窓口に提出してください。(電子申請)
5 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国事業)
国土交通省では、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に登録した後に、対象工事の改修費を支援する事業を行っています。
事業の詳細についてはこちらをご覧下さい。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(事業のホームページへ移動します。)<外部リンク>
6 関連ページ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)