本文
ブロック塀等の安全対策に心掛けましょう
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀等が倒れ2名の方が亡くなられる重大な事故が発生しました。また、平成28年の熊本地震などの過去の地震においても同様の事故が発生しています。これらの倒壊したブロック塀等においては、鉄筋の配置が不十分である、施工不良がある等の指摘がなされています。
- これからブロック塀等の重量のある塀を造るときは、建築基準法の規定を守り正しく工事を行ってください。
- 基準に従った設置がされていない場合や古くなったブロック塀等は、倒壊のおそれがある場合がありますので、
ブロック塀の点検のチェックポイントを活用するなどして安全点検を行ってください。
安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示等及び補修、撤去等を行ってください。
なお、ご不明な点がありましたら、最寄りの建築士等の専門知識を有する方、あるいは建築基準法を所管する各行政機関へご相談ください。
塀に関する建築基準法の規定
建築基準法では、塀について次のような最低基準を定めています。
塀の種類 | 補強コンクリートブロック造 (建築基準法施行令第62条の8) |
組積造(れんが造、石造など) (建築基準法施行令第61条) |
---|---|---|
高さ | 2.2m以下とする。 | 1.2m以下とする。 |
壁の厚さ | 高さが2m超 15cm以上 高さが2m以下 10cm以上 |
その部分から壁頂までの 高さの1/10以上 |
控壁の間隔 | 高さが1.2mを超える場合は、塀の長さ 3.4m以下ごとに控壁を設ける。 ※ 控壁の長さは壁の高さの1/5以上 |
長さ4m以下ごとに控壁を設置 ※ 控壁の長さは壁の厚さの1.5倍以上 |
基礎 | 高さが1.2mを超える場合、基礎の丈は35cm 以上とし、根入れ深さは30cm以上とする。 |
基礎の根入れ深さを20cm以上とする。 |
鉄筋 (φ9mm以上) |
|
注)補強コンクリートブロック造で上記によらない場合は、国土交通大臣の定める基準(平成12年建設省告示第1355号)に従った構造計算によって、構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。
補助制度のご案内
一部の市町村では、避難路に面した危険性のあるブロック塀の撤去等に対する補助制度を創設しています。詳しくは市町村へお問い合わせください。
関連ホームページへのリンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)