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ブロック塀等の安全対策に心掛けましょう

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047109 更新日:2019年8月1日更新

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀等が倒れ2名の方が亡くなられる重大な事故が発生しました。また、平成28年の熊本地震などの過去の地震においても同様の事故が発生しています。これらの倒壊したブロック塀等においては、鉄筋の配置が不十分である、施工不良がある等の指摘がなされています。

  • これからブロック塀等の重量のある塀を造るときは、建築基準法の規定を守り正しく工事を行ってください。
  • 基準に従った設置がされていない場合や古くなったブロック塀等は、倒壊のおそれがある場合がありますので、
    ブロック塀の点検のチェックポイントを活用するなどして安全点検を行ってください。

 安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示等及び補修、撤去等を行ってください。
 なお、ご不明な点がありましたら、最寄りの建築士等の専門知識を有する方、あるいは建築基準法を所管する各行政機関へご相談ください。

塀に関する建築基準法の規定

 建築基準法では、塀について次のような最低基準を定めています。

塀の種類 補強コンクリートブロック造
(建築基準法施行令第62条の8)
組積造(れんが造、石造など)
(建築基準法施行令第61条)
高さ 2.2m以下とする。 1.2m以下とする。
壁の厚さ 高さが2m超 15cm以上
高さが2m以下 10cm以上
その部分から壁頂までの
高さの1/10以上
控壁の間隔 高さが1.2mを超える場合は、塀の長さ
3.4m以下ごとに控壁を設ける。
※ 控壁の長さは壁の高さの1/5以上
長さ4m以下ごとに控壁を設置
※ 控壁の長さは壁の厚さの1.5倍以上
基礎 高さが1.2mを超える場合、基礎の丈は35cm
以上とし、根入れ深さは30cm以上とする。
基礎の根入れ深さを20cm以上とする。
鉄筋
(φ9mm以上)
  1. 壁の両端及び隅角部並びに控壁への配置
  2. 基礎への定着の十分な確保
  3. 縦筋・横筋を80cm以内に配筋
  4. 鉄筋の先端はかぎ状に折り曲げる
  5. 鉄筋の周りへのモルタル等の充填
 

注)補強コンクリートブロック造で上記によらない場合は、国土交通大臣の定める基準(平成12年建設省告示第1355号)に従った構造計算によって、構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。 塀に関する建築基準法の規定の画像

補助制度のご案内

 一部の市町村では、避難路に面した危険性のあるブロック塀の撤去等に対する補助制度を創設しています。詳しくは市町村へお問い合わせください。

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