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宅地建物取引業関係手数料等の納付について
新潟県収入証紙は令和6年8月31日をもって販売終了しました。使用は令和7年3月31日まで可能です。
1.手数料一覧
2.申請書の提出先
申請書につきましては、手数料の納付方法にかかわらず、紙により提出をお願いいたします。
3.手数料の納付方法
【電子申請システムにおける納付の場合】※メールアドレスが必要となります。
~ 手順書 ~
・ 申請内容、手数料に誤りがないように御注意ください。
・ 納付内容に誤りがあった場合、申請書の受付ができないため御注意ください。
・ 納付後にキャンセルする場合、手数料の返還に時間がかかりますので、御承知おきください。
〇 宅地建物取引業関係 ※それぞれの手数料名をクリックすると、電子納付手続に進みます。
(1)宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)<外部リンク>
(2)宅地建物取引業の免許換え申請
(国または他都道府県→新潟県)<外部リンク>
(3)宅地建物取引業協会の社員資格(取得)の証明<外部リンク>
(4)宅地建物取引業協会の社員資格(喪失)の証明<外部リンク>
(5)宅地建物取引業協会の従たる事務所の廃止証明<外部リンク>
(6)営業保証金につき債権の申し出がなかった旨の証明<外部リンク>
(7)営業保証金につき債権の総額に関する証明<外部リンク>
〇 宅地建物取引士関係
(8)宅地建物取引士資格試験合格証明手数料<外部リンク>
(9)宅地建物取引士資格登録申請<外部リンク>
(10)宅地建物取引士登録移転申請(他都道府県→新潟県)<外部リンク>
(11)宅地建物取引士証交付申請<外部リンク>
(12)宅地建物取引士証の有効期間の更新申請<外部リンク>
(13)宅地建物取引士証再交付申請<外部リンク>
【窓口における納付の場合】
〇 宅地建物取引業関係
・ 下記窓口でキャッシュレス決済による手数料の納付が可能です。
・ 現金による納付は受け付けておりませんので、御留意ください。
〇 宅地建物取引士関係
・ 県庁窓口でのみ納付が可能です。
・ 現金による納付は受け付けておりませんので、御留意ください。
※ 各地域振興局(地域整備部建築課)での納付できません。
【収入証紙による納付の場合】 ※新潟県収入証紙の販売は令和6年8月末をもって終了
・ 収入証紙申請書に貼り付けていただいたうえ、申請書提出先まで提出してください。
・ 使用の予定がない新潟県収入証紙につきましては、証紙購入代金の還付手続きができます。詳しくは新潟県ホームページ「新潟県の収入証紙の返還(代金の還付)」を御覧ください。
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