本文
宅地建物取引業について
【重要】宅地建物取引業関係手数料の納付について
・ 令和6年8月31日をもって、新潟県収入証紙の販売が終了しました。
・ 宅地建物取引業関係手数料の納付については、こちら<リンク>をご参照ください。
注目情報
令和6年能登半島地震に伴う特例措置により、対象者となる方の免許証または宅地建物取引士証の有効期間の延長等が行われました。詳細はこちら<リンク>をご参照ください。
1 宅地建物取引業について
(1)宅地建物取引業法の目的
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることを目的とする(法第1条)
(2)宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは以下の行為を業として行うことを言います。
- 宅地または建物の売買
- 宅地または建物の交換
- 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
- 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介(仲介)
なお、業として行うとは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は下記の事項を参考に諸要因を総合的に勘案して行われるものです。
- 取引の対象者(広く一般の者を対象に取引を行おうとするか、特定の関係を有する者を対象に取引を行おうとするか等)
- 取引の目的(利益を目的とするか、特定の資金需要の充足を目的とするか等)
- 取引対象物件の取得経緯(転売目的か、相続又は自ら使用する目的で取得したものか等)
- 取引の態様(自ら一般消費者に直接販売しようとするか、宅地建物取引業者に代理・媒介を依頼して販売しようとするか等)
- 取引の反復継続性(反復継続的に取引を行うか、一回限りの取引として行おうとするものか等)
(3)宅地建物取引業の免許
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。
- 国土交通大臣免許
2以上の都道府県に事務所を設置する場合(法人・個人) - 都道府県知事免許
1の都道府県に事務所を設置する場合(法人・個人)
2 宅地建物取引業の免許の取得
(1)免許の要件
宅地建物取引業を営むために免許を受けるには、次の要件を満たさなければなりません。
事務所の設置 | 宅地建物取引業の業務を継続的に行うことができ、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備え、かつ独立した形態を備えていることが必要です。 |
---|---|
専任の宅地建物取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)の設置 | 事務所ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。また、専任の宅地建物取引士は、事務所の営業時間内は専ら常勤して宅地建物取引業に従事できることが条件になります。 |
代表者及び政令第二条の二で定める使用人の常駐 | 免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令第2条の2で定める使用人を指定する必要があります。 |
(2)免許の有効期間
免許の有効期間は5年です。ただし、この有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営む場合は、免許の更新を受けなければなりません。
(3)免許の申請
(ア) 免許申請書の入手方法
下表からダウンロードすることができます。
また、公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会(025-247-1177)及び公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部(025-385-7719)でも配布しています。
(イ) 免許申請に必要な書類
※書類はこの順にそろえ、左肩1か所止めで提出してください。
順序 | 書類の名称 | 書類の要否 | ダウンロード |
---|---|---|---|
1 | 免許申請書(第1面から第5面) | 法人・個人 | 免許申請書(第1面から第5面) [PDFファイル/188KB] |
2 |
添付書類(1) 宅地建物取引業経歴書(第1面、第2面) |
法人・個人 | 宅地建物取引業経歴書(第1面、第2面) [PDFファイル/56KB] |
3 | 添付書類(2) 誓約書 | 法人・個人 | 宣誓書 [PDFファイル/32KB] |
4 | 添付書類(4) 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 | 法人 | 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 [PDFファイル/82KB] |
5 |
添付書類(8) 宅地建物取引業に従事する者の名簿 |
法人・個人 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 [PDFファイル/36KB] |
6 | 添付書類(3) 専任の宅地建物取引士設置証明書 | 法人・個人 | 専任の宅地建物取引士設置証明書 [PDFファイル/35KB] |
7 | 本籍地のある市区町村長が証明する「身分証明書」(代表者、取締役、監査役、政令使用人、相談役、顧問) | 法人・個人 | |
8 |
「登記されていないことの証明書」又は医師の診断書※ (代表者、取締役、監査役、政令使用人、相談役、顧問) ・登記されていないことの証明書は、東京法務局が証明する、平成12年4月1日以降成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明です。 ・発行から3ヶ月以内のもの。 ・登記されていないことの証明書の申請については、下記法務局ホームページをご参照願います。 <登記されていないことの証明申請について><外部リンク> ※医師の診断書は、契約の締結及びその履行等、宅地建物取引業を適正に営むに当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載したもの。 |
法人・個人 | |
9 | 添付書類(5) 事務所を使用する権原に関する書面 | 法人・個人 | 事務所を使用する権原に関する書面 [PDFファイル/33KB] |
10 | 事務所付近の地図(案内図) | 法人・個人 | |
11 |
事務所の写真(建物全景、事務所入口、事務所内部が確認できるもの) 更新の場合は業者票・報酬額表の掲示状況写真も必要 ※不鮮明なものは不可 |
法人・個人 | |
12 | 添付書類(6) 略歴書(代表者、取締役、監査役、政令使用人、相談役、顧問、専任の宅地建物取引士) | 法人・個人 | 略歴書(代表者、取締役、監査役、政令使用人、相談役、顧問、専任の宅地建物取引士) [PDFファイル/21KB] |
13 |
決算書(申請直前1年間の事業年度のもの) ※新設法人の場合は「開始貸借対照表」 |
法人 | |
14 | 添付書類(7) 資産に関する調書 | 個人 | 資産に関する調書 [PDFファイル/25KB] |
15 |
税務署長が証明する「納税証明書(その1・納税額等証明用)」(法人は法人税、個人は所得税) ※新設法人は不要 |
法人・個人 | |
16 | 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 法人 | |
17 |
住民票 ※宅地建物取引業は個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたり、個人番号の記載された住民票は受け取ることができませんので、個人番号の記載されていない住民票を添付してください。やむを得ず、個人番号の記載されている住民票を添付する場合には、黒の油性マーカー等で個人番号を塗りつぶして添付してください。 |
個人 | |
18 |
専任宅地建物取引士の専任性を確認する書面 (1) 専任の宅地建物取引士を新たに雇用した場合は、雇用契約書の写し又は前雇用主による退職した旨の証明書 (2) 専任の宅地建物取引士が従前からの使用人である場合は、前年分の源泉徴収票又は給与支払証明書(個人の申請で申請者本人が専任の宅地建物取引士であるときは、(1)及び(2)を省略可能。) (3) 専任の宅地建物取引士が役員の場合は、決算報告書に役員報酬の記載(法人の場合のみ) |
法人・個人 |
(注意)
- 色つきの番号の書類は、「法定様式」で、ダウンロードできます。
- 上記書類の他、特別な事情のときは、別添書類が必要になることがあります。
<重要> 書類の作成については、以下の留意点をよくご確認ください。
- 宅地建物取引業免許申請について [PDFファイル/3.2MB]
- 宅地建物取引業名簿登載事項変更届出書について [PDFファイル/1.25MB]
- その他(廃業、免許書換、再交付等)の届出について [PDFファイル/4.84MB]
- 市町村コード表について [PDFファイル/4.84MB]
- Excel版申請書のダウンロードはこちらから
(ウ) 申請書の提出先および手数料
国土交通大臣の免許 |
令和6年5月25日から申請書に係る新潟県経由事務廃止 → 直接所管地方整備局に提出 |
新規:9万円(登録免許税) 更新3万3000円(収入印紙) |
---|---|---|
新潟県知事の免許 |
主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局地域整備部建築課に提出 ※ 郵送による場合、郵送事故防止の観点から、簡易書留等の郵便追跡サービスが可能な郵便物での郵送としてください。(申請書の控えに受付印が必要な場合は申請書の控えおよび宛名を記載した返信用封筒を同封してください。) |
3万3000円 |
新潟県知事免許宅建担当窓口(平成29年3月6日~)(PDF形式 41キロバイト)[PDFファイル/41KB]
(エ) 営業保証金について
宅地建物取引業の免許を受けた者が、営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります。
また、免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金の供託を行い、免許権者にその旨の届出をしたあとに免許証が交付されます。
営業保証金の供託 | 主たる事務所所在地の最寄りの法務局で供託してください。 |
|
|
保証協会への加入 |
下記いずれかの保証協会に加入してください。 (公社)全国宅地建物取引業保証協会事務局(電話:025-247-1177) (公社)不動産保証協会事務局(電話:025-385-7719) |
※保証協会加入の場合、他に入会金等が必要です。 |
〈郵送による免許証の交付を希望される場合〉
郵送による場合、郵送事故防止の観点から、簡易書留等の郵便追跡サービスが可能な郵便物での郵送としてください。
必要な書類は以下のとおり
ア 新規申請の場合
- 営業保証金供託済届出書又は社員資格証明書か弁済業務保証金供託届出書
- 宛名を記載した返信用封筒
イ 更新申請の場合
- 旧免許証
- 宛名を記載した返信用封筒
ウ 書換え申請の場合
- 宛名を記載した返信用封筒
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)