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環境影響評価について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0474221 更新日:2022年4月1日更新

環境影響評価(環境アセスメント)とは

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環境影響評価は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たり、あらかじめその事業による環境への影響について、自ら適正に調査・予測及び評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を含む事業計画を検討するものです。
また、調査、予測、評価の手法及びその結果を公表して、住民や市町村などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。

新潟県では、平成11年2月、より良い環境影響評価の制度化に向けた新潟県環境審議会の答申を踏まえ、平成11年10月に新潟県環境影響評価条例を公布し、平成12年4月に全面施行しました。

新潟県環境影響評価条例

「新潟県環境影響評価条例」は、環境影響評価法の制定を機に、これまでの新潟県環境影響評価要綱に代わる新たな環境影響評価のための制度として、新潟県環境基本条例の趣旨を踏まえて制定されました。
この条例では、早期段階からの手続きの導入や実効性確保のための措置等、事業者は、より一層の環境配慮が求められることになります。

※新潟市の地域のみで実施される事業(ダム、リゾートマンション等、市条例に規定のない事業を除く)については、新潟市環境影響評価条例が適用されます。

調査 事業の計画地や周辺地域の環境要素について、その状況を明らかにし、予測や評価のために必要となる自然的・社会的条件の情報を現地調査や文献収集などの方法により調査します。
予測 事業の実施により、周辺の環境の状況がどのように変化するのか、またどの程度の影響が及ぼされるのかを推測します。数値計算や模型実験によるシミュレーション、既存の事例から推定する方法などが用いられます。
評価 事業の実施に伴い、予測された結果から周辺環境に大きな支障を及ぼすものでないかどうかを、公害防止や自然環境の保全の観点から検討し、事業者の見解を明らかにします。
事後調査 対象事業に係る工事の着手以降に予測、評価の結果を検証し、必要な環境保全対策を講ずるため、事後調査を実施します。結果は、知事に報告され、知事は、事業者に環境の保全について必要な措置を求めることができます。

 

新潟県環境影響評価条例の対象事業への太陽電池発電所の追加について(令和2年4月1日施行)

 


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