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大規模な太陽電池発電事業による土砂流出や濁水の発生、景観への影響などの問題等を踏まえ、国は、令和元年7月に環境影響評価法施行令の改正を行い、太陽電池発電事業を環境影響評価法の対象事業に追加しました(令和2年4月1日施行)。
これを受け、本県においても新潟県環境影響評価条例施行規則の一部改正を行い、太陽電池発電事業を新潟県環境影響評価条例の対象事業に追加することとしました。
太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業
太陽電池発電所の用に供する敷地(以下「太陽電池発電所敷地」という。)の面積
一般地域 :太陽電池発電所敷地の面積 50ha 以上 (出力約2万kW 以上に相当)
特別配慮地域:太陽電池発電所敷地の面積 30ha 以上 (出力約1.2 万kW 以上に相当)
※1 ( )内の出力は参考であり、新潟県環境影響評価条例に基づく環境影響評価手続の要否は、面積で判断します。
※2 「特別配慮地域」とは、新潟県環境影響評価条例別表第2で定める国立公園、国定公園、県立自然公園等の地域であり、これらを含む地域で行う事業が対象となります。
<参考>環境影響評価法の太陽電池発電所の規模要件
第一種事業:出力4万kW 以上(約100ha 以上に相当)
第二種事業:出力3万kW 以上(約75ha 以上に相当)
令和2年4月1日
施行日前に電気事業法第47条第1項若しくは第2項の規定による認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出が行われたものについては、改正後の別表第1の規定は適用しません。
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