ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 環境対策課 > 新潟県外にお住まいの方の狩猟者登録について

本文

新潟県外にお住まいの方の狩猟者登録について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0476870 更新日:2024年9月17日更新

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき令和6年度の新潟県外にお住まいの方の狩猟者登録の受付を以下のとおり行います。

受付期間

 令和6年10月1日から令和7年2月15日まで
 (イノシシ及びニホンジカに係るものについては令和7年3月15日まで)

申請書の提出先

 〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目48-8 まるえビル4F
 一般社団法人 新潟県猟友会 電話番号:025-267-2368 Fax:025-378-0180

申請案内及び申請様式

 申請方法等の詳細については、手続きをご覧ください。                                 

 ※令和6年度より、手数料納付を狩猟者本人以外が行う場合は委任状の提出も必要となりました。

◎記入例(参考)

その他

  1. 狩猟者登録証の交付は、申請書の受付順に行います。また、登録証の当日交付は行いませんので、あらかじめ所要日数を考慮して申請してください。
  2. 第一種銃猟狩猟免許所持者が空気銃のみを使用する場合は、第二種銃猟免許に係る狩猟者登録を申請してください。なお、登録期間中に空気銃に加えて装薬銃を使用する場合には、新たに第一種銃猟免許に係る狩猟者登録の申請が必要となり、第一種銃猟免許に係る狩猟税が課せられます。
  3. 第一種銃猟狩猟免許所持者が登録期間中に装薬銃に加えて空気銃を使用する場合は、空気銃に係る狩猟税は課せられませんが、使用しようとする猟具の種類の変更が必要となるので、変更届を提出してください。
    狩猟者変更登録申請書 [Wordファイル/57KB]
    狩猟者変更登録申請書 [PDFファイル/169KB]
  4. 狩猟税納付に必要な各種様式等は、新潟県税務課のホームページをご覧ください。
    「狩猟税」についてはこちらをご覧ください。

<参考リンク等>

CSF(豚熱)ウイルス拡散防止のお願い

狩猟に伴う事故及び違反の防止について

 

環境にいがたトップページへリンク

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ