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肝炎の初回精密検査費用・定期検査費用を助成します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0379010 更新日:2024年11月29日更新

肝炎検査費用を助成します

 新潟県は、肝炎ウイルス検査で陽性と判定された患者さんが適切な医療を早期に受診するとともに、早期治療につなげるため、フォローアップ事業および検査費用を助成する事業を行います。
 下記の要件にあてはまる方で、初回精密検査・定期検査を受けた方は費用の助成を受けることができますので、請求の手続きをおとりください。

※平成28年4月以降に受けた定期検査費用の助成については、市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方も対象となりました。

※平成31年4月より初回精密検査費用助成の対象に、職域で肝炎ウイルス検査を受検し陽性と判定された方が追加されました。

※令和2年4月より初回精密検査費用助成の対象に、妊婦健診における肝炎ウイルス検査及び手術前の肝炎ウイルス検査を受検し陽性と判定された方が追加されました。

初回精密検査費用の助成

【助成対象者】

以下の要件全てに該当する方

(1)新潟県内に住所を有している方

(2)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の方

(3)1年以内(注1)に県及び新潟市が行う肝炎ウイルス検査又は市町村が行う健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診(注2)、職域の肝炎ウイルス検査、妊婦健診における肝炎ウイルス検査、手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方

(4)県及び新潟市が実施するフォローアップ事業の参加に同意していただける方(市町村が行う健康増進事業における陽性者フォローアップに同意している方も含む)

注1:助成対象となるのは、請求日(保健所で検査費用を請求する日)から1年以内に肝炎ウイルス検査又は肝炎ウイルス検診で陽性の判定をされた(結果通知を受け取った)方が、初めて精密検査を受けた場合です。
注2:県が行う肝炎ウイルス検査については下記のとおりです。
 なお、新潟市が行う肝炎ウイルス検査、市町村が行う健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診については各市町村にお問合せください。

※新潟県が行う肝炎ウイルス検査について

【助成回数】

1回

【助成対象となる検査項目】

 初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。(注)保険適用外の検査は助成対象となりません。

助成対象項目
血液形態検査・機能検査 末梢血液一般検査、末梢血液像
出血・凝固検査 プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間
血液化学検査 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD
腫瘍マーカー AFP、AFP-L3%、PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量
肝炎ウイルス関連検査 HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等
微生物核酸同定・定量検査 HBV核酸定量、HCV核酸定量
超音波検査

超音波検査(断層撮影法(胸腹部))

なお、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えて、CT撮影又はMRI撮影を対象とできます。いずれも造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象となります。

【初回精密検査費用助成に必要な書類】

 (1)肝炎検査費用請求書(様式3-1)

 (2)医療機関の領収書・診療明細書

 (3)肝炎ウイルス検査の結果通知書(新潟県・新潟市の肝炎ウイルス検査又は市町村が行う健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診、職域の肝炎ウイルス検査・手術前の肝炎ウイルス検査の結果)

  ※ 妊婦健診における肝炎ウイルス検査を受けた場合は、母子健康手帳に記載されている検査結果及び検査日が確認できるページの写しでも可。

 (4)職域検査受検証明書(様式3-2)

  ※ 職域の肝炎ウイルス検査を受け、医療機関から交付を受けた場合のみ

 (5)フォローアップ事業参加同意書の写し(様式1)

【様式1】フォローアップ事業参加同意書 [PDFファイル/134KB]

【様式2】医療機関の受診状況等に関する調査票 [Wordファイル/51KB]

【様式3-1】肝炎検査費用請求書 [Wordファイル/56KB]

【様式3-2】職域検査受検証明書 [Wordファイル/17KB]

【初回精密検査が可能な医療機関】

 初回精密検査は、下記の医療機関(注3)で受けることができます。受診日や検査の受付時間等がありますので、必ず事前に電話をして確認の上、受診してください。

初回精密検査が可能な医療機関

注3:肝疾患治療拠点病院、肝疾患診療協力病院、肝疾患診療連携体制における初期診療機関の内、ホームページで公表することに同意を得た医療機関です。その他の医療機関においても、初回精密検査を受けることが可能な場合もあります。

定期検査費用の助成

【助成対象者】

以下の要件すべてに該当する方

 (1)新潟県内に住所を有している方

 (2)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の方

 (3)肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)と診断された方

 (4)住民税非課税世帯に属する方および市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方(注4)

 (5)県及び新潟市が実施するフォローアップ事業の参加に同意していただける方(市町村が行う健康増進事業における陽性者フォローアップに同意している方も含む)

 (6)肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方

 注4:所得により自己負担額が生じる場合があります。(下表参照)

階層区分 自己負担限度額(1回につき)
慢性肝炎 肝硬変・肝がん
市町村民税(所得割)課税
年額が235,000円未満の
世帯に属する方
2,000円 3,000円
住民税非課税世帯に属する方 0円 0円

【助成回数】

 同一年度に2回まで

 ※初回精密検査の助成を申請された方は、その年度内の定期検査の助成回数は1回となります。

【助成対象となる検査項目】

 初回精密検査の助成対象項目と同様。

 ただし、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えて、CT撮影又はMRI撮影を対象とできます。いずれも造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象となります。

【定期検査費用助成に必要な書類】

 (1)肝炎検査費用請求書(様式3-4)

 (2)医療機関の領収書・診療明細書

 (3)申請者及び申請者と同一世帯に属する全員の記載のある住民票の写し

 (4)世帯全員の課税年額を証明する書類

 (5)フォローアップ事業参加同意書の写し

 (6)医師の診断書(様式4)

 (7)定期検査費用の助成における市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式5)

  ※ 申請者及びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者は市町村民税課税年額の合算対象から除外できます。希望者のみ提出。

【様式1】フォローアップ事業参加同意書 [PDFファイル/134KB]

【様式3-4】肝炎検査費用請求書 [Wordファイル/57KB]

【様式4】医師の診断書 [PDFファイル/69KB]

【様式5】定期検査費用の助成における市町村民税額合算対象除外希望申請書 [Wordファイル/39KB]

※下記の書類については、それぞれの要件に該当する場合は提出を省略できます。

 (1)フォローアップ事業参加同意書

  以前に初回精密検査又は定期検査費用の支払いを受けた場合

 (2)医師の診断書

  以前に定期検査費用の支払いを受けた場合又は1年以内に肝炎治療促進事業の申請において医師の診断書の提出があった場合(以前に支払いを受けたときに比べ、慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった場合を除く。)

 (3)住民票の写し、課税年額を証明する書類、市町村民税額合算対象除外希望申請書

  1日目の定期検査費用の助成を受けた場合又は肝炎治療促進事業による肝炎治療受給者証の交付を受けた場合であり、従前に知事へ提出した書類と同様の内容である場合。なおいずれも同一年度内で同じ都道府県知事に対して行われる場合のみ。

フォローアップ事業について

 同意をいただいた患者さんに対し、保健所が医療機関の受診状況の確認を行います。また、相談会や講演会等がある際にお知らせいたします。

問合せ先

各地域の保健所又は新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課感染症対策係(電話025-280-5200)までお問い合わせください。

問合せ先 郵便番号 所在地 電話番号 所管市町村
村上保健所 958-0864 村上市肴町10-15 0254-53-8369 村上市、関川村、粟島浦村
新発田保健所 957-8511 新発田市豊町3-3-2 0254-26-9651 新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町
新津保健所 956-0032 新潟市秋葉区南町9-33 0250-22-5174 五泉市、阿賀町
三条保健所 955-0046 三条市興野1-13-45 0256-36-2362 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
長岡保健所 940-0861 長岡市川崎町2711-1 0258-33-4932 長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町
魚沼保健所 946-0004 魚沼市大塚新田116-3 025-792-8612 魚沼市
南魚沼保健所 949-6623 南魚沼市六日町620-2 025-772-8142 南魚沼市、湯沢町
十日町保健所 948-0054 十日町市高山857 025-757-2401 十日町市、津南町
柏崎保健所 945-0053 柏崎市鏡町11-9 0257-22-4161 柏崎市、刈羽村
上越保健所 943-0807 上越市春日山町3-8-34 025-524-6134 上越市、妙高市
糸魚川保健所 941-0052 糸魚川市南押上1-15-1 025-553-1936 糸魚川市
佐渡保健所 952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 0259-74-3407 佐渡市
新潟市保健所保健管理課 950-0914 新潟市中央区紫竹山3-3-11 025-212-8194 新潟市

このページに関するお問い合わせは

感染症対策・薬務課 感染症対策係
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5200
ファクシミリ: 025-280-5641

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