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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0379187 更新日:2021年4月1日更新

ハンセン病元患者の御家族の方々へ、大切なお知らせです

○令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

○同法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に、国が補償金を支給します。

○申請様式やお問い合わせ先等の詳細が、以下の厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご覧ください。

ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省)<外部リンク>

請求方法、請求書に関する御相談

厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。


厚生労働省 補償金担当窓口
宛先    〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 
       厚生労働省健康局補償金担当宛て

電話番号   03-3595-2262  メールアドレス  hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間   10時00分~16時00分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

 

○本法は、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、偏見と差別を根絶する決意を表明しています。また、元患者家族がこれまで被った精神的苦痛を慰謝するとともに、元患者家族等の名誉回復及び福祉の増進を図るため、制定されたものです。

○本県では、これまでもハンセン病に関する正しい知識の普及啓発に努めているところですが、本法の趣旨を十分に踏まえ、引き続き、偏見・差別の解消に取り組んで参ります。

ハンセン病について

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