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特定都市河川
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定について
近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していること等に対応し、国や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、令和3年5月に、「特定都市河川浸水被害対策法」(以下、「法」という。)が改正されました。
新潟県では、法に基づき、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」を拡大し、ハード整備の加速に加え、国・県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を推進していきます。
特定都市河川概要の詳細については以下ホームページ(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
新潟県では、法に基づき、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」を拡大し、ハード整備の加速に加え、国・県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を推進していきます。
特定都市河川概要の詳細については以下ホームページ(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
特定都市河川ポータルサイト<外部リンク>
特定都市河川指定に向けたロードマップ
特定都市河川指定状況
一級河川荒川水系烏川(令和7年3月指定予定)

一級河川荒川水系前川・太田沢川(令和7年3月指定予定)

雨水浸透阻害行為の許可申請について
特定都市河川流域において1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、新潟県知事の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
詳細については、下記のページをご確認ください。
詳細については、下記のページをご確認ください。
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