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【柏崎】貯水槽の新規設置の届出について
- 水を大量に使用する施設では、水道水や地下水をいったん貯水槽に受けてから各蛇口に給水しています。
- 貯水槽を設置してそれを使用する場合は、新潟県が定めた要綱に基づき市町村の水道事業者に届出が必要です。
貯水槽とは
- ビル・アパート・学校・病院や、3階以上の高さの建物など、水を大量に使用する施設では、水道水や地下水をいったん水槽に受けてから各蛇口に給水しています。この水槽のことを貯水槽といいます。
- 水道水を使用する場合、貯水槽に入るまでの水道は市町村の水道事業者が管理していますが、貯水槽から各蛇口まで(貯水槽給水施設)はその設置者(建物の所有者)が責任をもって管理しなければなりません。
- 新潟県では、衛生的で安全な飲料水を確保し、公衆衛生の向上を図ることを目的に「新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱」(以下「要綱」といいます。)を定め、貯水槽の設置者に基準を守るように指導しています。
- なお、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める特定建築物に該当する場合は、同法の規定が優先的に適用されますのでご注意ください。
貯水槽の設置届出について
構造設備基準について
- 建築基準法等の関係法令による基準のほかに、要綱(下記関連リンク)により貯水槽給水施設の構造設備基準が定められていますので、設置前にご確認ください。
- また、ご不明な点がありましたら、以下の連絡先まで図面等をもって相談にお越しください。
- 貯水槽(建物)の所在地が柏崎市の場合
柏崎市上下水道局施設維持課
住所:柏崎市鏡町1-11 電話:0257-22-6116 - 貯水槽(建物)の所在地が刈羽村の場合
柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課
住所:柏崎市鏡町11-9 電話:0257-22-4180
- 貯水槽(建物)の所在地が柏崎市の場合
貯水槽の設置届出の提出書類等
※柏崎市に設置する場合は様式が異なりますので、柏崎市上下水道局施設維持課 電話0257-22-6116)へお問い合わせください。
・ 貯水槽水道の適切な維持管理を行ってください(柏崎市ホームページにリンク)<外部リンク>
※刈羽村に設置する場合は下記の書類を、2部ご用意いただき、刈羽村役場建設課(住所:刈羽村割町新田215-1 電話:0257-45-3919)へ提出してください。柏崎保健所又は刈羽村役場にも様式があります。
- 貯水槽給水施設設置届[PDFファイル/3KB]
- 貯水槽給水施設設置届 [Wordファイル/27KB]
- 貯水槽給水施設台帳【A3表裏】[PDFファイル/115KB]
- 貯水槽給水施設台帳【A3表裏】 [Wordファイル/47KB]
- 【防錆剤を使用する場合のみ】防錆剤使用届[PDFファイル/3KB]
- 【防錆剤を使用する場合のみ】防錆剤使用届 [Wordファイル/28KB]
貯水槽設置後のメンテナンス(維持管理・検査)・変更・廃止
貯水槽設置後のメンテナンス(維持管理や検査)については、次のリンクをご参照ください。
貯水槽の使用状況が変化した場合、または、貯水槽を撤去し廃止した場合は、次のリンクをご参照ください。
衛生管理指導要綱について
貯水槽給水施設の構造設備基準及び維持管理方法について定めた新潟県の要綱は、次のリンクをご参照ください。
新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱(県庁ホームページにリンク)
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