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【柏崎】貯水槽設置後の変更・廃止等の届出について
- 水を大量に使用する施設では、水道水や地下水をいったん貯水槽に受けてから各蛇口に給水しています。
- 貯水槽の設置時には市町村の水道事業者に届出が必要ですが、貯水槽の使用状況を変更した場合や貯水槽を撤去した等の場合にも届出が必要です。
- なお、貯水槽を新規に設置する場合は、下記のリンクをご参照ください。
届出が必要な場合
変更事項があった場合は、変更後すみやかに建物の所在地を所管する市町村の水道事業者に届出書を提出してください。
※柏崎市に設置の場合は様式が異なりますので、柏崎市上下水道局施設維持課(電話0257-22-6116)へお問い合わせください。
※刈羽村に設置の場合は下記の書類を、2部ご用意いただき、刈羽村役場建設課(住所:刈羽村割町新田215-1 電話:0257-45-3919)へ提出してください。柏崎保健所又は刈羽村役場にも用紙があります。
届出が必要な場合 | 届出書類、留意点等 | 書類様式 |
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建物の所有者、 |
貯水槽給水施設の変更届を提出してください。 | 貯水槽給水施設届出事項変更(廃止)届 |
既存の貯水槽を別の貯水槽に入れ替えた場合 | ||
配管や消毒設備を変更した場合 | ||
貯水槽の使用をやめて撤去した場合 | 貯水槽給水施設の廃止届を提出してください。 | |
使用する防錆剤を変更した場合 | 防錆剤の変更届を提出してください。 | 防錆剤使用届事項変更等届出 |
防錆剤の使用をやめた場合 | 防錆剤の停止届を提出してください。 |
水道の直結給水への転換について
貯水槽を使用した給水から水道の直結給水に変更する場合は、建物の所在地を所管する市町村の水道事業者にご相談ください。