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【柏崎】食品等事業者の方はHACCPに沿った衛生管理の実施が義務づけられています

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0288343 更新日:2021年6月1日更新

 平成30年6月の食品衛生法の改正により、原則すべての食品等事業者に、HACCP(ハサップ)※に沿った衛生管理の実施が義務づけられました。経過措置として設けられていた1年間の猶予期間が終了し、令和3年6月1日から本格施行となっています。

 事業者の方は、規模や業種等に応じた衛生管理の実施をお願いします。
 

 ※HACCPとは、国際的に認められている食品の衛生管理の方法で、Hazard Analysis and Critical Control Pointの略称です。

制度化の概要

HACCPに沿った衛生管理とは 

 事業者が使用する原材料、製造・調理の工程等に応じた衛生管理となるよう計画をつくり、記録保存を行い、衛生管理を「見える化」するものです。

規模や業種等に応じた衛生管理を実施

 次のとおり、事業者の規模や業種等に応じた衛生管理を実施してください。

 
  HACCPに基づく衛生管理 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
実施方法 コーデックスのHACCP7原則に基づく衛生管理を行う。 各業界団体が作成する手引書※を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。
対象事業者 ・大規模事業者
・と畜場
・食鳥処理場
小規模な営業者
 (例)
 ・食品の取扱い従事者数が50人未満の施設
 ・飲食店など

 ※各業界団体が作成する手引書はこちら
        ⇒HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省)<外部リンク>

関連リンク

 HACCP(ハサップ)(厚生労働省)<外部リンク>

 HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A(厚生労働省)<外部リンク>

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