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【柏崎】食品等事業者の方はHACCPに沿った衛生管理の実施が義務づけられています
平成30年6月の食品衛生法の改正により、原則すべての食品等事業者に、HACCP(ハサップ)※に沿った衛生管理の実施が義務づけられました。経過措置として設けられていた1年間の猶予期間が終了し、令和3年6月1日から本格施行となっています。
事業者の方は、規模や業種等に応じた衛生管理の実施をお願いします。
※HACCPとは、国際的に認められている食品の衛生管理の方法で、Hazard Analysis and Critical Control Pointの略称です。
制度化の概要
HACCPに沿った衛生管理とは
事業者が使用する原材料、製造・調理の工程等に応じた衛生管理となるよう計画をつくり、記録保存を行い、衛生管理を「見える化」するものです。
規模や業種等に応じた衛生管理を実施
次のとおり、事業者の規模や業種等に応じた衛生管理を実施してください。
HACCPに基づく衛生管理 | HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 | |
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実施方法 | コーデックスのHACCP7原則に基づく衛生管理を行う。 | 各業界団体が作成する手引書※を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。 |
対象事業者 | ・大規模事業者 ・と畜場 ・食鳥処理場 |
小規模な営業者 (例) ・食品の取扱い従事者数が50人未満の施設 ・飲食店など |
※各業界団体が作成する手引書はこちら
⇒HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省)<外部リンク>
関連リンク
HACCP(ハサップ)(厚生労働省)<外部リンク>