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はかりの定期検査

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122607 更新日:2023年4月18日更新

 計量法では、取引や証明に使用される特定計量器のうちはかりと皮革面積計について、その精度を確保するために使用者に対して定期的に検査を受ける制度を設けています。
 定期検査は2年に1回、区域ごとに行います。ただし、皮革面積計は1年に1回行います。
 新潟市、長岡市、上越市は計量法で定める特定市であるため、市独自で、それ以外の県内の区域については県が、(一社)新潟県計量協会に業務を委託して実施しています。

はかりの定期検査の画像1

はかりの定期検査の画像2
はかりの定期検査

県内特定市の問合せ先
市町村名 担当部署 電話番号 住所
新潟市 新潟市市民生活部
市民生活課
消費生活センター
025-228-8102 〒951-8507
新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
長岡市 長岡市商工部
産業支援課
工業振興係
0258-39-2222 〒940-0062
長岡市大手通2丁目6番地
(フェニックス大手イースト長岡市役所大手通庁舎)
上越市 上越市産業部
産業政策課
産業振興係
025-526-5111 〒943-8601
上越市木田1丁目1番3号

定期検査の対象となる特定計量器の例

  1. 商店・露店・行商等で商品の計り売りに使用するもの
  2. 病院・薬局等で使用している調剤用のもの
  3. 病院・医院・診療所・保健所・学校・幼稚園・保育所等で使用している健康診断、身体検査用のもの(体重計)
  4. 運送業者等が貨物運賃の算出などに使用するもの(宅配便取次店も含む。)
  5. 工場・事業所などの原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用するもの

※使用頻度にかかわらず上記のように使用しているものは検査対象になります。

定期検査の対象となる特定計量器の例の画像

定期検査の対象とならない特定計量器の例

  1. 郵便物の試しはかりとして使用するもの(郵便局で再計量のため)
  2. 野菜・果実等を農協の名前で出荷している農家が使用するもの(農協等で再計量し、農家での計量が目安的な場合に限ります)
  3. 飲食店や食品製造事業所で調理や品質管理・原料の調合等のみに使用するもの
  4. 病院等で使用するもののうち、入院病棟で使用する体重計、分析検査等で使用するはかり、患者の薬の量を決めるうえでの参考としての体重計等
  5. 継続性、反復性のない取引に使用したはかり(たまたま隣人に米を2kg分けてあげた等)

定期検査の対象とならない特定計量器の例の画像

家庭用特定計量器(定期検査の対象となりません)

 今日では、一般家庭においても各種の計量器が使用されています。
 なかでも、健康管理等のヘルスメーター、乳幼児用のベビースケール、調理用のキッチンスケールの使用などは最も一般的です。
 これらのはかりについても、一定の精度が求められることはもちろんですが、かといって取引・証明における計量に用いられる検定に合格した製品を購入するには価格的な問題もあります。
 そこで計量法では、検定に合格するための技術基準よりはやや緩やかな、しかし家庭用としては十分な技術基準を定め、製造事業者がこの基準に基づいて製造することを義務づけることにより、家庭で安心して使える品質を担保しています。
 これらは定期検査の対象ではなく、取引・証明に使用することはできません。取引・証明には検定証印又は基準適合証印付きのはかりをご使用ください。

家庭用特定計量器(定期検査の対象となりません)の画像

証印について詳しくは検定のページをご覧ください

※体重計、調理用はかり等の家庭用特定計量器を輸入・販売している事業者の皆様へ

計量法上、事業者の皆様には次の義務があります。

輸入事業者の皆様

 体重計、調理用はかり等の家庭用特定計量器を輸入するときは、技術基準に適合するようにしなければならず、販売するときまでに技術基準に適合していることを示す表示を付けなければなりません。
 また、前年度の輸入数量を翌年度の4月30日までに事業場の所在地を管轄する都道府県知事宛に報告しなければなりません。

販売事業者の皆様

 技術基準に適合していることを示す表示が付された家庭用特定計量器でなければ販売又は販売の目的で陳列することはできません。

詳細については、家庭用特定計量器を輸入・販売している事業者の皆様へをご覧ください。[PDFファイル/324KB]

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