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自転車の安全な利用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049078 更新日:2025年12月15日更新

新潟県の交通安全ホーム

 自転車も、道路交通法上、自動車やバイクなどと同じ「車両」であり、道路を通行するときは車両として交通ルールやマナーを守る必要があります。
 交通ルールを守り、安全に配慮したマナーを実践して交通事故を防止しましょう。

自転車事故の発生状況

 令和6年中に発生した自転車乗用中の交通事故死者は4人であり、全交通事故死者の7.3%を占めています。(自転車乗用中の者が関係した事故から生じた自転車乗用中(同乗者を除く)の死傷者数を計上。)

 
区分 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
発生件数 426 360 373 347 331
死者数 3 6 11 5 4
負傷者数 419 352 356 333 318

自転車利用者に対する交通反則通告制度(青切符)が始まります(令和8年4月1日から道路交通法改正)

 近年、自転車の利用に伴う交通事故や交通違反に対する関心が高まっています。
 交通事故の原因として、自転車側の交通違反が認められる事例も少なくありません。
 自転車は「車両」であることから、交通ルールの遵守を一層図るため、自動車と同様に交通反則通告制度が導入されます。

自転車ルールブック

 令和7年9月に警察庁交通局が、『自転車を安全に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符の導入)ー』と題して、自転車ルールブックを作成しました。

警察庁 「自転車ルールブック」<外部リンク>

〇交通反則通告制度

 16歳以上の自転車運転者が、反則行為(比較的軽微な道路交通法違反)をした場合、一定期間内に反則金を収めると公訴を提起されない(刑事裁判や家庭裁判所で審判を受けない)制度です。

警察庁 「交通反則通告制度」<外部リンク>

〇自転車運転者講習制度

 14歳以上の自転車運転者が、以下の政令で定められた16種別の交通違反で、3年以内に2回以上反復して検挙され又は交通事故を起こしたとき、新潟県公安委員会から「自転車運転者講習」の受講が命じられます。

  罰則 ~ 新潟県公安委員会から講習の受講を命じられたにもかかわらず、

       3か月以内に受講しないときは、5万円以下の罰金が科せられます。

 自転車運転者講習の対象となる交通違反

 (1) 通行区分違反

 (2) 通行禁止違反

 (3) 歩行者用道路徐行違反

 (4) 歩道徐行等義務違反

 (5) 路側帯進行方向違反

 (6) 信号無視

 (7) 指定場所一時不停止等

 (8) 優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反

 (9) 交差点優先車妨害

 (10) 環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反

 (11) 酒酔い運転、酒気帯び運転

 (12) 妨害運転

 (13) 携帯電話使用等(交通の危険)、携帯電話使用等(保持)

 (14) 遮断踏切立入り

 (15) 自転車制動装置不良

 (16) 安全運転義務違反

〇点数制度によらない自動車運転免許証への停止処分

 自動車や原動機付自転車の免許証を保有している者が、自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許証に点数が付されることはありません。

 しかし、自転車乗車中に重大な事故や違反をした場合、新潟県公安委員会が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせる恐れがあると認めたとき、運転免許の停止処分が行われることがあります。

自転車の主な交通ルール

1 車道通行が原則

歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則です。

ただし、例外として普通自転車(※)は次の場合に歩道を通行することができます。

  1. 歩道に「普通自転車通行可能可」の標識がある場合
  2. 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
  3. 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分の通行が困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

自転車道が設けられている道路では、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

※  普通自転車…車体の大きさ、構造が次の基準を満たす自転車で、他の車両を牽引していないもの。
  1 長さ190cm以内及び幅60cm以内。
  2 四輪以下の自転車である。
  3 側車をつけてない。(補助輪は側車ではない)
  4 運転席が一つで、それ以外の乗車装置がない。(幼児用座席は除く)
  5 ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。
  6 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。

罰則 ~ 3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

 

2 車道は左側を通行

自転車の右側通行は禁止されています。車道の左側端を通行しなければなりません。

 罰則 ~ 3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

 

3 歩道は歩行者優先

歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

 罰則 ~ 2万円以下の罰金又は科料

 

4 信号を守って、安全確認

信号のある交差点では、信号に従わなければなりません。

「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従わなければなりません。

    罰則 ~ 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

 

5 一時停止を守って、安全確認

「止まれ」の標識がある場所では、一時停止しなければなりません。

  罰則 ~ 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金

「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では徐行し、左右をよく見て安全に通行しましょう。

 

6 夜間はライトを点灯

夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。

  罰則 ~ 5万円以下の罰金

 

7 飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止されています。自転車の提供・酒類の提供や同乗も同様に禁止されています。

  罰則 ~ 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(酒酔い運転)

       3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(酒気帯び運転)

 〇 自転車の提供者

   罰則 ~ 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

 〇 酒類の提供者・同乗者

   罰則 ~ 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

8 運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為は禁止されています。

ただし、停止中の操作は対象外です。

  罰則 ~ 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金

 〇 交通の危険を生じさせた場合

    罰則 ~ 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 

9 ヘルメットを着用

自転車を利用する全ての人は、事故の被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
また、児童・幼児を保護する責任のある人は児童・幼児が自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。

 

10 こんな運転もやめましょう 

  • 携帯電話を使いながらの運転
  • 傘さし運転
  • イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転

   罰則 ~ 5万円以下の罰金

  • 自転車の二人乗りは、16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させる等の場合を除いて、原則として禁止されています。     
  • 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。

   罰則 ~ 2万円以下の罰金又は科料

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

1 車道が原則、左側を通行
  歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

五則チラシ表  五則チラシ裏

  〇 改定「自転車安全利用五則」チラシ [PDFファイル/927KB]

  〇 自転車交通安全講座(リーフレット) [PDFファイル/1.84MB] 全ての自転車利用者がヘルメットを着用しましょう

 令和5年4月1日から、「自転車を運転する全ての人はヘルメットを着用すること」、「自転車の運転者は同乗する人にもヘルメットを着用させること」が努力義務として課せられるようになりました。

 警察庁資料(令和2年~令和6年合計)によると、ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約5割は頭部に致命傷を負っていること、また、ヘルメット非着用の場合、頭部を負傷し、死亡又は重傷となる割合は、着用時と比べて約1.7倍も高くなっていることから、自転車事故による被害を軽減するためには、ヘルメットの着用により頭部を守ることが大変重要です。

 新潟県における自転車利用者のヘルメット着用状況

 警察庁が都道府県ごとに自転車ヘルメットの着用率を調査し、結果を公表しています。新潟県は、全国平均を大きく下回る結果となっています。

<令和7年の調査結果>

  • 全国平均 21.2%
  • 新潟県  10.9%    ※新潟県は全国39位

【参考】全国の調査結果(警察庁のホームページより)<外部リンク>

 ヘルメット(自転車乗車用)の選び方について

 自転車乗車用ヘルメットは努めてSGマークなどの安全性を示すマークのついたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
 自転車乗車用ヘルメットの安全性を示すマークには、例示のSGマーク以外にも、Jcf(公認/推奨)、Ce、Cpscなどのマークが存在します。

 

 

自転車ヘルメット着用チラシ表  自転車ヘルメット着用チラシ裏 

 〇 広報用ポスター [PDFファイル/2.81MB]

 〇 広報用チラシ [PDFファイル/1.97MB]

万一の事故に備えて自転車保険に加入しましょう

 自転車事故に係る高額賠償請求事例も発生しています。
 新潟県では「新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、令和4年10月1日から自転車利用者の保険加入が義務化されました。
 本条例について詳しくは、「新潟県自転車の安全で適正な利用に関する条例の制定について」をご覧ください。 

 自転車側が加害者になった賠償責任の例
 
 小学校5年生の少年が、坂道を自転車で下っていた際に、前方不注意で女性に衝突。
 女性は頭の骨を折り、意識が戻らない状態。
 少年の保護者に監督責任を認め、約9,500万円の賠償を命じた。
 (神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)

 新潟県は、自転車の交通安全対策を推進し、安全で安心な県民生活の実現を図ることを目的に、au損害保険株式会社と「自転車の交通安全対策のための連携・協力に関する協定」を締結しています。

  1. 連携・協力事項
    • 自転車の交通安全及び自転車保険普及を図るための啓発活動に関する事項
    • 交通安全教育の取組に関する事項
    • その他の必要と認める事項
  2. 期待される効果
    • 県民への自転車保険の制度の一層の周知
    • 自転車の交通安全対策の一層の充実
  3. 協定に基づく主な取組
    • au損害保険株式会社の取組
      • 県民が契約したau損保自転車向け保険の保険料収益の一部を交通安全啓発品として提供
      • 自転車安全利用を促すチラシ、au損保オリジナル交通安全教育ツールを提供(自転車マナーDVD等)
    • 県は、提供品を交通安全活動の場で活用

au損害保険株式会社
 0800-700-0600
 午前9時から午後6時まで(年末年始を除く)

au損害保険株式会社<外部リンク>

新潟県警察ホームページ「自転車の交通事故防止」へ
新潟県の交通安全ホームへ

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