本文
自転車の安全な利用について
自転車も、道路交通法上、自動車やバイクなどと同じ「車両」であり、道路を通行するときは車両として交通ルールやマナーを守る必要があります。
交通ルールを守り、安全に配慮したマナーを実践して交通事故を防止しましょう。
自転車のスマホ・酒気帯び厳罰強化(令和6年11月1日道路交通法改正)
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
1 運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。
罰則 ~ 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
〇 交通の危険を生じさせた場合
罰則 ~ 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
2 酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
罰則 ~ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇 自転車の提供者
罰則 ~ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇 酒類の提供者・同乗者
罰則 ~ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【参考】ポスターは警察庁公式サイトへ<外部リンク>
自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化!
令和5年3月31日までは「保護者等は児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、ヘルメットを着用させること」が努力義務となっていましたが、令和5年4月1日からは「自転車を運転する全ての人はヘルメットを着用すること」、「自転車の運転者は同乗する人にもヘルメットを着用させること」が努力義務として追加されました。
警察庁資料(令和元年~令和5年合計)によると、ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約5割は頭部に致命傷を負っていること、また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2倍も高くなっていることから、自転車事故による被害を軽減するためには、ヘルメットの着用により頭部を守ることが大変重要です。
全ての自転車利用者がヘルメットを着用しましょう
警察庁が都道府県ごとに自転車ヘルメットの着用率を調査し、結果を公表しています。新潟県は、全国平均を大きく下回る結果となっています。
<令和6年の調査結果>
- 全国平均 17.0%
- 新潟県 8.0% ※新潟県は全国44位
【参考】全国の調査結果(警察庁のホームページより)<外部リンク>
ヘルメット(自転車乗車用)の選び方について
自転車乗車用ヘルメットは努めてSGマークなどの安全性を示すマークのついたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
自転車乗車用ヘルメットの安全性を示すマークには、例示のSGマーク以外にも、JCF(公認/推奨)、CE、CPSCなどのマークが存在します。
自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
〇 改定「自転車安全利用五則」チラシ [PDFファイル/927KB]
〇 自転車交通安全講座(リーフレット) [PDFファイル/1.84MB]
自転車の主な交通ルール
1 車道通行が原則
歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則です。
ただし、例外として普通自転車(※)は次の場合に歩道を通行することができます。
- 歩道に「普通自転車通行可能可」の標識がある場合
- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
- 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分の通行が困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
自転車道が設けられている道路では、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
※ 普通自転車…車体の大きさ、構造が次の基準を満たす自転車で、他の車両を牽引していないもの。
1 長さ190cm以内及び幅60cm以内。
2 四輪以下の自転車である。
3 側車をつけてない。(補助輪は側車ではない)
4 運転席が一つで、それ以外の乗車装置がない。(幼児用座席は除く)
5 ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。
6 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。
罰則 ~ 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
2 車道は左側を通行
自転車の右側通行は禁止されています。車道の左側端を通行しなければなりません。
罰則 ~ 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
3 歩道は歩行者優先
歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
罰則 ~ 2万円以下の罰金又は科料
4 信号を守って、安全確認
信号のある交差点では、信号に従わなければなりません。
「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従わなければなりません。
罰則 ~ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
5 一時停止を守って、安全確認
「止まれ」の標識がある場所では、一時停止しなければなりません。
罰則 ~ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金
「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では徐行し、左右をよく見て安全に通行しましょう。
6 夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
罰則 ~ 5万円以下の罰金
7 飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
罰則 ~ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転)
8 ヘルメットを着用
保護者は、13歳未満の子どもを自転車に乗せるときは、確実に乗車用ヘルメットを着用させましょう。
また、新潟県では自転車を利用する全ての年齢層に乗車用ヘルメットの着用を推奨していますので、自転車を利用するときはヘルメットを着用しましょう。
9 こんな運転もやめましょう
- 携帯電話を使いながらの運転
- 傘さし運転
- イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転
罰則 ~ 5万円以下の罰金
- 自転車の二人乗りは、16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させる等の場合を除いて、原則として禁止されています。
- 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。
罰則 ~ 2万円以下の罰金又は科料
自転車事故の発生状況
令和4年中に発生した自転車乗用中の交通事故死者は11人であり、全交通事故死者の18.0%を占めています。(自転車乗用中の者が関係した事故から生じた自転車乗用中(同乗者を除く)の死傷者数を計上。)
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 500 | 426 | 360 | 373 | 347 |
死者数 | 9 | 3 | 6 | 11 | 5 |
負傷者数 | 489 | 419 | 352 | 356 | 356 |
万一の事故に備えて自転車保険に加入しましょう
自転車事故に係る高額賠償請求事例も発生しています。
新潟県では「新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、令和4年10月1日から自転車利用者の保険加入が義務化されました。
本条例について詳しくは、「新潟県自転車の安全で適正な利用に関する条例の制定について」をご覧ください。
自転車側が加害者になった賠償責任の例
小学校5年生の少年が、坂道を自転車で下っていた際に、前方不注意で女性に衝突。
女性は頭の骨を折り、意識が戻らない状態。
少年の保護者に監督責任を認め、約9,500万円の賠償を命じた。
(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)
新潟県は、自転車の交通安全対策を推進し、安全で安心な県民生活の実現を図ることを目的に、au損害保険株式会社と「自転車の交通安全対策のための連携・協力に関する協定」を締結しています。
- 連携・協力事項
- 自転車の交通安全及び自転車保険普及を図るための啓発活動に関する事項
- 交通安全教育の取組に関する事項
- その他の必要と認める事項
- 期待される効果
- 県民への自転車保険の制度の一層の周知
- 自転車の交通安全対策の一層の充実
- 協定に基づく主な取組
- au損害保険株式会社の取組
- 県民が契約したau損保自転車向け保険の保険料収益の一部を交通安全啓発品として提供
- 自転車安全利用を促すチラシ、au損保オリジナル交通安全教育ツールを提供(自転車ルールブック、自転車マナーDVD等)
- 県は、提供品を交通安全活動の場で活用
- au損害保険株式会社の取組
au損害保険株式会社
0800-700-0600
午前9時から午後6時まで(年末年始を除く)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)