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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行いました
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行いました。
新潟県では、令和2年4月30日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づき施設の使用停止(休業)の要請を行いましたが、令和2年5月2日現在も、一部施設の営業が確認されたため、同法第45条第3項に基づき別表の施設に対し、施設の使用停止(休業)の指示を行いましたので、公表します。
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新潟県では、令和2年4月30日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づき施設の使用停止(休業)の要請を行いましたが、令和2年5月2日現在も、一部施設の営業が確認されたため、同法第45条第3項に基づき別表の施設に対し、施設の使用停止(休業)の指示を行いましたので、公表します。