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児童扶養手当(母子家庭・父子家庭)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045965 更新日:2025年12月26日更新

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する父子・母子家庭等の生活の安定と自立促進のために支給される手当です。

お知らせ

令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関すルールを見直しています(令和8年4月施行)。
改正法により共同親権を選択した場合であっても、児童扶養手当はこどもと暮らす親が受け取ることができます。手当額も、こどもと暮らす親の所得から判断されます(別居親の所得はこれまでと変わらず、考慮されません)。
共同親権になっても児童扶養手当は受け取れるの?(こども家庭庁作成のYouTube動画)<外部リンク>
ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁作成HP)<外部リンク>

支給対象

次の条件の全てに該当することが必要です。

  • 児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日までであること。
    (政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満であること)
  • 児童が次のいずれかの状態にあること。
    • 父母が離婚した児童
    • 父又は母が死亡した児童
    • 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
    • 父又は母が生死不明である児童
    • 父又は母に1年以上遺棄されている児童(父又は母が監護義務を放棄)
    • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月改正)
    • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 児童を監護する父、母又は養育者の所得及び、父、母又は養育者と生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額未満であること。

なお、上記に該当しても以下の場合には、支給対象となりません。

  • 父、母、養育者又は児童が日本国内に住所を有しない
  • 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されている
  • 児童が父(母)と生計を同じくしている ※その者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く
  • 児童が母(父)の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある父(母)を除く)に養育されている

手当額(令和7年4月現在)

児童の人数 手当月額
1人(基本月額) 全部支給:46,690円
一部支給:46,680円 ~ 11,010円
2人目の加算額 全部支給:11,030円
一部支給:11,020円 ~ 5,520円
3人目以降の加算額
(1人につき)

2人目の加算額と同額

※児童が2人以上の場合、基本月額と併せて上記加算額が受け取れます。
※一部支給額は所得額に応じて決定されます。
※原則として、受給から5年など、一定の期間が経過した場合、その翌月分から手当額が2分の1になります。

「児童扶養手当の一部支給停止について(お知らせ)」のページへ

※詳細な支給額や所得制限限度額についてはお住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。

受給資格の喪失

次のいずれかに該当するときは受給資格がなくなり、手当が支給されません。
受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当を遡って全額返還していただくこととなりますので、資格喪失事由に該当する場合には、速やかに市町村窓口に届け出てください。

  • 受給者である父又は母が婚姻したとき(「事実上の婚姻」を含みます)
  • 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
  • 児童が死亡、婚姻したとき
  • 行方不明の父又は母が帰ってきた、拘禁されていた父又は母が出所した場合 等

このほか、受給資格の喪失ではありませんが、所得の高い扶養義務者と同居するようになった、公的年金(後述)を受給するようになった等の場合には、すぐに届け出てください。

公的年金等との併給について

  • 児童扶養手当は、受給者(又は配偶者)や児童が公的年金等(注1)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を支給することができません。
  • 公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。なお、障害基礎年金等(注2)については、障害基礎年金等の子の加算部分の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
    (手当を受給できる場合)
    • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
    • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
    • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

(注1)国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、厚生年金保険法による障害厚生年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など

(注2)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。

  • 支給要件の確認については、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
  • 公的年金等が過去に遡って給付されるときや、公的年金の受給開始から届出が遅れたときなど、過去に受給した児童扶養手当が過払いとなる場合には、児童扶養手当の返還が必要となる場合があります。公的年金の受給に係る申請手続きをされた場合は、速やかにお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

公的年金等との併給について詳しくはこちらをご覧ください。

児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)こども家庭庁ホームページ<外部リンク>

児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)こども家庭庁ホームページ<外部リンク>

支払時期

児童扶養手当は年6回(奇数月)支給されます。
原則11日に支給されますが、手当を支払う日が土曜日または日曜日に当たるときは、直前の金曜日に手当が支給されます。

 
年度 令和7年
支払月 1月 3月 5月 7月 9月 11月
対象月 11月~
12月分
1月~
2月分
3月~
4月分
5月~
6月分
7月~
8月分
9月~
10月分

支給手続の窓口

市町村名 担当課係名 電話番号
新潟市 こども政策課助成給付グループ 025-226-1201(直通)
村上市 こども課子育て支援室 0254-75-8939(直通)
関川村 健康福祉課福祉保険班 0254-64-1472(直通)
粟島浦村 保健福祉課児童福祉係 0254-55-2111(直通)
新発田市 社会福祉課ひとり親家庭支援係 0254-28-9222(直通)
阿賀野市 社会福祉課児童福祉係 0250-62-2510(内2152)
胎内市 こども支援課こども支援係 0254-43-6111(内1263)
聖籠町 子ども教育課子ども・子育て支援係 0254-27-2111(内312)
五泉市 こども家庭課子育て企画係 0250-43-3911(内298)
阿賀町 こども・健康推進課こども係 0254-92-5762(直通)
三条市 子育て支援課子育て支援係 0256-45-1113(直通)
加茂市 こども未来課こども未来係 0256-52-0080(内155)
燕市 子育て応援課こども福祉係 0256-77-8186(直通)
弥彦村 こども未来室 0256-94-3161(直通)
田上町 保健福祉課保健係 0256-57-6112(直通)
長岡市 生活支援課ひとり親支援担当 0258-39-2338(直通)
柏崎市 福祉課総務係 0257-41-5650(直通)
小千谷市 健康・子育て応援課子育て応援係 0258-83-3640(直通)
見附市 こども課子育て応援係 0258-62-1700(内447)
出雲崎町 保健福祉課福祉係 0258-78-2293(直通)
刈羽村 福祉保健課 0257-45-3916(直通)
十日町市 子育て支援課子育て支援係 025-757-3719(直通)
魚沼市 子ども課児童福祉係 025-792-9201(直通)
南魚沼市 子育て支援課子育て応援係 025-773-6822(直通)
湯沢町 町民課町民窓口係 025-784-3453(直通)
津南町 福祉保健課福祉班 025-765-3114(直通)
上越市 こども家庭センター家庭福祉・給付係 025-520-5726(直通)
糸魚川市 こども課子育て支援係 025-552-1511(内2235)
妙高市 こども教育課子育て支援係 0255-74-0039(直通)
佐渡市 子ども若者課子育て支援係 0259-63-3126(直通)

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