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母子家庭等自立支援給付金事業(母子家庭・父子家庭)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062731 更新日:2024年10月24日更新

母子家庭の母又は父子家庭の父の自立に向けた就労の支援のため、次の自立支援給付金事業を実施しています。

  1. 自立支援教育訓練給付金事業
  2. 高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭自立支援給付金事業(母子家庭・父子家庭)の画像

※この事業は、県と市で分担して実施しています。
 県内の市にお住まいの方は、各市役所へお問い合わせください。

 県内町村にお住まいの方は、以下をご覧ください。

1 自立支援教育訓練給付金事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父が自主的に行う職業能力開発の取り組みを支援するために、対象講座を受講した方に対して教育訓練修了後、受講費用の一部を助成します。

交付対象者

 母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳に満たない児童を扶養している者)であって、次の要件の全てを満たす者

  1. 新潟県内の町村に在住していること
  2. 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること
  3. 交付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育を受けることが適職に就くために必要であると認められること
  4. 暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと

交付対象講座

 訓練給付金の交付対象講座は、次の講座とする。

  1. 雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)の指定教育訓練講座
  2. その他、上記に準じ知事が地域の実情に応じて対象とする講座

交付額

  1. 受講開始日現在において一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者は、対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60%に相当する額を限度とする。ただし、その60%に相当する額が20万円を超える場合の交付額は20万円を限度とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の交付は行わないものとする。
  2. 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者(3に掲げる者を除く)は、対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60%に相当する額を限度とする。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じた額を超える場合の交付額は、修学年数に40万円を乗じた額(この場合160万円を超えるときは、160万円)を限度とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の交付は行わないものとする。
  3. 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者(指定教育訓練を受講する者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。)は、対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
  4. 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある対象者は、上記の1~3の額から、支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額とする。ただし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の交付は行わないものとする。

交付要綱

2 高等職業訓練促進給付金等事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職に有利な資格取得を促進するため、養成機関で6月以上のカリキュラムを修業(受講)する場合に、修業(受講)期間中を対象に、手当(訓練促進給付金)を支給し、受講期間修了後に、修了支援給付金を支給します。

交付対象者

 母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳に満たない児童を扶養している者)であって、次の要件の全てを満たす者

  1. 新潟県内の町村に在住していること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること。(児童扶養手当を受給するものであっても、8月から10月までの間に申請される場合には、児童扶養手当の所得の算定に準じて要件を確認します。)
    なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
  3. 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、交付の対象となる資格の取得が見込まれること。(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の講座を受講すること)
  4. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
  5. 原則として、過去において訓練促進給付金、修了支援給付金の交付を受けていないこと。
  6. 暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

交付対象資格

 交付の対象となる資格は、次の資格とする。

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 保育士
  4. 介護福祉士
  5. 作業療法士
  6. 理学療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 社会福祉士
  10. 製菓衛生師
  11. 調理師
  12. シスコシステムズ認定資格
  13. LPI認定資格
  14. その他、上記に準じ知事が地域の実情に応じて対象とする資格

交付期間等

  •  修業(受講)期間中を対象とする(上限48月)。ただし、支給期間の決定に当たっては、平成31年4月1日より、取得のために4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す者等を対象に支給期間を48月に拡充した趣旨を踏まえて決定することとする。
  •  月を単位として交付するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月の末日に交付する。
  •  訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

交付額

  1. 訓練促進給付金
     月額10万円とする。
     (市町村民税課税世帯は、月額7万5百円)
     ※ 養成機関における課程の修了までの期間の最後の12ヵ月は、上記月額に4万円を増額した額
  2. 修了支援給付金
     養成機関の修了時に、5万円を支給する。
     (市町村民税課税世帯は、2万5千円)

交付要綱

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