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養育費確保支援事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0253997 更新日:2026年1月9日更新

養育費について

 養育費とは,こどもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
 離婚によって親権者でなくなった親であっても、こどもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。

養育費の取り決めは忘れずに

 養育費は、離婚時に親権者を決めるのと並行して父母がきちんと話し合って取り決めましょう。
※養育費の標準的な金額として「養育費算定表<外部リンク>」が参考になります。
 金額、支払時期、支払期間、支払い方法などを具体的に取り決め、取り決めた内容は、後日紛争が生じないように、口約束ではなく、書面、なかでも公正証書等の債務名義化された文書にすることが望ましいです。
○公正証書とは
 「公正証書」は、法務大臣に任命された公証人が作成する、証明力、執行力を有した信頼性が高い書面で、公証役場にて作成します。公正証書が作成されていると、相手が養育費支払いをしない等、約束を守らない場合に強制執行ができます。
<参考>公証役場一覧<外部リンク>

 公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書や審判書等のほか、法務大臣による認証を受けた認証ADRにより養育費の取決めを行い、民事執行が可能である旨の合意がある場合(特定和解)も、養育費の支払が滞った際に強制執行ができます。
<参考>ADR(裁判外紛争解決手続)や認証ADRについて<外部リンク>

民法改正による養育費の履行確保に向けた見直しについて

令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この改正により、養育費について、以下の見直しが行われます。

1.養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上
 養育費債権に優先権(先取特権)が付与されます。これにより、債務名義がなくても父母間で作成した文書に基づいて差押えの手続が可能になります。差押えの上限金額はこども1人あたり月額8万円です。

2.法定養育費の請求権が新設
 養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、離婚の日からこども1人につき月額2万円の「法定養育費」を請求することが可能となります。
【注意】
 法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものとなります。
 各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めを行うことが重要であることは変わらないので留意が必要です。

3.養育費に関する裁判手続の利便性が向上
 家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。また、養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令の一連の手続を請求できるようになります。

<参考>父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDFファイル/1.67MB]
<参考>法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)<外部リンク>

新潟県内の養育費確保に向けた取組み

養育費にかかる相談支援

 新潟県と新潟市で、一般社団法人新潟県ひとり親家庭福祉連合会<外部リンク>に委託し、「新潟県・新潟市ひとり親家庭等就業・自立支援センター」を設置し、専門の養育費相談員による養育費相談を実施しています。
 また、毎月第2、4木曜日の17時00分~19時00分の間で、弁護士による養育費等の法律相談も受け付けています。
 相談をご希望の方は、下記のリンクをご確認のうえ、ひとり親家庭等就業・自立支援センターの養育費相談の窓口にご連絡ください。

 ひとり親家庭等就業・自立支援センター<外部リンク>

養育費確保に向けた費用補助(市にお住まいの方)

 以下の市に居住の方は、養育費の取り決め等で負担した費用について、市から補助を受けることができる場合があります。
 詳しくは、各市窓口までお問合せください。

  ・新潟市(新潟市養育費履行確保支援補助金)<外部リンク>

  ・長岡市(長岡市養育費確保支援事業)<外部リンク>

  ・見附市(見附市養育費確保支援事業)<外部リンク>

  ・十日町市(十日町市養育費確保支援事業)<外部リンク>

  ・南魚沼市(南魚沼市養育費確保支援事業)<外部リンク>

  ・柏崎市(柏崎市養育費確保支援事業)<外部リンク>

  ・上越市(養育費取決め支援事業)<外部リンク>

<参考>養育費の確保等に関する取組事例集(新潟県版) [PDFファイル/2.61MB]

養育費確保に向けた費用補助(町村にお住まいの方)

 県内の町村に居住し、養育費の取り決めのために費用を負担したひとり親家庭の方を対象に、負担した費用の一部を県で補助します。
 詳細については、案内チラシ [PDFファイル/3.93MB]をご確認ください。

 ○申請様式・補助金交付要綱
  様式第1号(補助金交付申請書) [PDFファイル/74KB]
  様式第2号(養育費の債務名義化ができなかったことの理由書) [PDFファイル/245KB]
  新潟県養育費確保支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/81KB]

 ○補助金交付決定後に提出を依頼する書類
  事業効果を確認するため、以下の様式の提出をお願いしています(当課から補助金の交付決定を受けた方へ
  様式を郵送させていただいています)。
  様式第4号(養育費受給状況報告書) [PDFファイル/242KB]
  様式第5号(養育費の取決め状況報告書) [PDFファイル/241KB]

 なお、田上町に居住の方は、町が県の補助に上乗せして補助を実施しています。詳しくは、町窓口へお問い合わせください。
<参考>田上町養育費確保支援事業<外部リンク>

関連ホームページ

 日本司法支援センター(法テラス)<外部リンク>
 国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。

 養育費等相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)<外部リンク>
 養育費の詳しい情報や養育費算定表を掲載しています。また、養育費に関する様々な悩みについてのメール相談が可能です。

 離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(法務省)<外部リンク>
 離婚に関する様々な情報が掲載されています。

 「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」リーフレット(法務省)<外部リンク>
 養育費等の取り決め方やQ&Aについてのリーフレットが掲載されています。​

 公証制度について(法務省)<外部リンク>
 公正証書や公証人、公証役場などの詳しい情報を掲載しています。

 日本公証人連合会<外部リンク>
 全国の公証人会及び公証人をもって組織された日本公証人連合会のホームページです。公正調書を作成することができる、公証役場の一覧を掲載しています。リンク先ページ右上の「公証役場一覧」からご確認いただけます。

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