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ひとり親家庭等医療費助成事業(母子家庭・父子家庭)
母子・父子家庭などひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図るために、医療費の一部を助成しています。
支給対象
ひとり親家庭の父若しくは母又は父母のない児童を監護・養育している方と、養育者が扶養している次の児童が対象になります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令に定める程度の障害にある児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※18歳に達した以降最初の3月31日までの児童までの児童が対象になります。
(児童が政令に定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで対象になります。)
※父又は母が婚姻した時、又は事実上婚姻状態の場合は医療費助成の対象外となります。
所得制限
ひとり親家庭の親等の所得または親と生計を同じくする扶養義務者の所得額が児童扶養手当の所得制限限度額以上の場合は、対象となりません。
所得制限限度額
扶養親族 等の人数 |
児童の父または母 | 児童の養育者、配偶者・扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
収入額 |
所得額 | 収入額 |
所得額 |
|
0 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
(注)給与所得の他にも所得がある場合は合算して計算します。詳しくは各市町村担当課にお問い合わせ下さい。
助成内容
- 医療保険各法の自己負担額から入院・通院に係る一部負担金を控除した額を助成します。
- 一部負担額
- 通院 530円/日(月4回まで。それ以降は無料)
- 入院 1,200円/日※
- 指定訪問看護 250円/日
※標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を所持している方は
入院時食事療養費、入院時生活療養費を区分に応じて助成します。
手続き先
お住まいの各市町村担当課
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