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母子・父子・寡婦福祉資金貸付金(母子家庭・父子家庭・寡婦)
ひとり親家庭及び寡婦の方の経済的な自立をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福祉の増進を図るため、福祉資金の貸付けを行っています。
貸付金を利用できる方
- 母子家庭の母、父子家庭の父
- 寡婦
- 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童(母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する20歳以上の子を含む。)
- 寡婦が扶養する20歳以上の子
- 母子・父子福祉団体
- 父母のない児童(20歳未満の方)
- 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
※「母子家庭の母」「父子家庭の父」「寡婦」「配偶者のない女子」という用語の意味については、このページ下部の「用語の説明」をご参照ください。
貸付金の種類
お子さんの進学やお母さん又はお父さんの技能習得に必要な資金など、12種類あります。
- 修学資金
- 就学支度資金
- 事業開始資金
- 事業継続資金
- 技能習得資金
- 修業資金
- 就職支度資金
- 医療介護資金
- 生活資金
- 住宅資金
- 転宅資金
- 結婚資金
それぞれの貸付金の用途や、貸付限度額、償還(返済)期間、利率など、詳しくは下の「貸付一覧表」をクリックしてご覧ください。
相談窓口
お住まいの地域の県地域振興局健康福祉(環境)部
所在地や電話番号など、詳しくは下の「相談窓口一覧表」をクリックしてご覧ください。
※新潟市にお住まいの方は、各区役所の健康福祉課へご相談ください。
貸付金を借りるには
- まず、上記の相談窓口へご相談ください。(申請書を受け付けてから貸付金の交付まで通常1~2か月かかりますので、資金が必要な時期を考えてお早めにご相談ください。)
- 申請書と添付書類を提出してください。(申請書の様式は相談窓口にあります。また、必要な添付書類は、貸付の内容により異なりますので、ご相談の際にお知らせします。)
- 審査の上、貸付の可否を決定します。
- 所定の日に、貸付金を口座振込により交付します。
注意事項
- 連帯保証人を立てなくても貸付申請することができます。ただし、お子さん(児童・子)にかかる資金以外の貸付については、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.0%の利子が付きます。
※お子さんが借主となる場合や償還能力等から連帯保証人を立てる必要性があると認められる場合は連帯保証人を求める場合があります。 - 修学資金など、お子さんに関する資金の貸付については、お子さんも連帯借主となり、借主とともに返済の義務を負います。
- 寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で、お子さんを扶養していない方の場合、前年度の所得が203万6千円を超えると、災害等特別の事情がある場合を除き、貸付対象外となります。
返済について
- 返済方法は、原則として口座引き落としによって行い、月賦(毎月払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)の中から選べます。
- 返済期間は、貸付金の内容によって異なりますが、通常、長期にわたる返済となりますので、無理のない返済計画をお考えください。
- 返済期限に遅れると、文書や電話、ご自宅への訪問により督促を行うほか、法令により年3%の違約金が課せられますのでご注意ください。
- 借主、連帯借主の方が返済しないときは、連帯保証人の方から返済していただきます。
注意事項
令和4年8月から新潟県母子父子寡婦福祉資金償還金に係る収納事務について、下記弁護士法人に債権回収業務の一部を委託しました。下記弁護士法人から催告がありますのでお支払いをお願いします。また、令和4年9月以降の請求がある場合は、新潟県から連絡しますので、あわせて償還をお願いします。
- 委託先 弁護士法人 ライズ綜合法律事務所
- 所在地 東京都中央区日本橋3丁目9番1号 日本橋三丁目スクエア12階
用語の説明
- 「母子家庭の母」とは?
配偶者のない女子で、児童(20歳未満のお子さん)を扶養している方です。 - 「父子家庭の父」とは?
配偶者のない男子で、児童(20歳未満のお子さん)を扶養している方です。 - 「寡婦」とは?
配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方です。 - 「配偶者のない女子」「配偶者のない男子」とは?
この貸付金制度では、「配偶者のない女子」「配偶者のない男子」とは、次の方をいいます。- 配偶者と死別した方で、現に婚姻していない方
- 配偶者と離婚した方で、現に婚姻していない方
- 配偶者の生死が明らかでない方
- 配偶者から遺棄されている方
- 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けられない方
- 配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない方
- 配偶者が法令により長期間拘禁されているため扶養を受けられない方
- 婚姻によらないで母又は父となった方で現に婚姻していない方
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