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被措置児童等虐待について
被措置児童等虐待とは
被措置児童等虐待とは、児童福祉施設等に入所等している児童に対し、その施設等に従事する者(※)から以下の行為が行われることを言います。
- 身体的虐待:
身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること - 性的虐待:
わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること - ネグレクト(養育の拒否・保護の怠慢):
心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人等による虐待行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること - 心理的虐待:
著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
※施設等に従事する者
- 小規模住居型児童養育事業に従事する者
- 里親若しくはその同居人
- 乳児院の長、その職員その他の従業者
- 児童養護施設の長、その職員その他の従業者
- 障害児入所施設の長、その職員その他の従業者
- 児童心理治療施設の長、その職員その他の従業者
- 児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者
- 指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者
- 児童相談所の所長、一時保護所の職員その他の従業者
被措置児童等虐待の相談は
児童福祉施設等に入所等している児童が、虐待を受けたと思われるときは、下記にご相談ください。
- 新潟県福祉保健部こども家庭課(担当:児童福祉係) Tel 025-280-5926
- 児童相談所
- 新発田児童相談所 Tel 0254-26-9131
- 中央児童相談所 Tel 025-381-1111
- 長岡児童相談所 Tel 0258-35-8500
- 南魚沼児童相談所 Tel 025-770-2400
- 上越児童相談所 Tel 025-524-3355
被措置児童等虐待の状況
児童福祉法第33条の16及び児童福祉法施行規則第36条の30に基づき、被措置児童等虐待の状況について公表します。
令和4年度被措置児童等虐待の状況 [PDFファイル/68KB]
被措置児童等虐待対応要領
施設等が、子どもたちが信頼できる大人や仲間の中で安心して生活を送ることができる場であるために、県では、被措置児童等虐待の相談があった場合の対応要領を定めています。
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